育児休業の社内処理について
育児休業取得申出が予定日に合わせて申請がありました。事業主として
育児休業取扱通知書を発行したいのですが予定日と出産日は通常ずれると思います。
その場合、育児休業の申出書は、再提出が必要でしょうか?
女性は、産前産後からのつながりがあるので、あまり気にしませんが男性は
生まれてから仕事の様子をみて休みの予定を変更される方が多いです。
また、育児休業取扱通知書の発行もご誕生されてから、発行したらよいでしょうか?
育児休業取扱通知ですが 事業主は発行の義務があると思いますが
その中に必要な項目は決められていますか?
弊社には 正社員や正社員でない人もいたり パパ育休が始まって
通知内容も個々に合わせて作成しているので大変手間がかかるようになりました。住民税の取り扱いや社会保険の免除、有給の残日数などです。
そこで最低限必要な事象のみのフォーマットにしたいと思っております。
できればシステムから共通様式を使いたいと考えております。
どうそよろしくお願い致します。
投稿日:2024/06/27 18:41 ID:QA-0140270
- 人事労務実務者さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変更が有った場合には再提出が必要といえます。
フォーマットにつきましては、厚生労働省が作成したものがございますので、ネットからダウンロードして簡単に入手出来ますし、変更の場合も使用が可能です。
投稿日:2024/06/28 09:37 ID:QA-0140285
相談者より
ありがとうございました。
厚生省のものは参考にしております。
再提出が必要なのですね。
出してもらうようにします。
投稿日:2024/06/28 10:52 ID:QA-0140296大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、出生時育児休業は出生日又は出産予定日いずれか遅い方から8週間以内に
取得できるものです。
必ずしも出産日から取得するとは限りませんが、
開始日については、予定日より早く生まれた場合のみ、1回変更が可能です。
ただし、変更するかしないかは本人次第となっています。
変更の場合は、変更通知を出してもらい、
義務ではありませんが、会社も通知書を再度出した方がよろしいでしょう。
取扱通知としては、
義務項目は、休業期間と職場復帰日のみです。
任意項目としては、休業期間中の賃金等、休業後の労働条件などがあります。
投稿日:2024/07/01 10:04 ID:QA-0140351
相談者より
とても参考になりました。
日付が義務と覚えておきます。
投稿日:2024/07/22 08:20 ID:QA-0141291大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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