懲戒処分について
いつも本稿で勉強させて頂いています。
懲戒処分で減給をさせる者がいます。
弊社規程では1件の事案につき「平均賃金の1日分の半額」と規程しています。
①一般的に平均賃金とは基本給・残業手当・家族手当なども含んだ金額でしょうか?
②減給は支給済の場合返戻させるのでしょうか?
お恥ずかしい質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/10/21 11:16 ID:QA-0014025
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒処分としての減給についての留意点
■平均賃金は労基法12条に「事由の発生した日以前 3カ月間(雇入後3カ月に満たない者については雇入後の期間)にその労働者に対し支払われた《賃金の総額》を、その期間の総日数で除した金額」規定されています。
■賃金の総額についての補足
▼算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。
▼ベースアップの確定している場合も算入し、6カ月通勤定期なども1カ月ごとに支払われたものと看做して算定します。
▼なお、次の賃金については賃金総額から控除します。
① 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)
③ 労働協約で定められていない現物給与
■支給済賃金の戻入も一つのやり方ですが、通常は、次回に支給する賃金から控除するのが自然なやり方だと思います。
投稿日:2008/10/21 13:14 ID:QA-0014029
相談者より
適切なご回答に感謝いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2008/10/21 13:49 ID:QA-0035561大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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