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賃金規程の届出について

賃金規程を変更し、労基へ届出をしなければならないのですが、これはすぐに届出なければならないのでしょうか?

時期的に、新たに36協定を結ぶので、その際(3月下旬頃)に一緒に届出を行おうかと思っております。

問題無いか、ご教示頂けないでしょうか?

投稿日:2009/02/17 17:58 ID:QA-0015223

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金規程につきましては、通常就業規則の一部となりますので労働基準法で定められている通り、遅滞無く届出をしなければなりません。

従いまして、作成時期の異なる労使協定に合わせることは妥当でないものといえますが、元来就業規則の作成・変更時期に関しましては任意なわけですし、賃金規程の適用自体が4月以後になるようでしたら逆に同規程も3月に正式変更とされることで同時に届出をされるとよいものといえるでしょう。

投稿日:2009/02/17 23:48 ID:QA-0015227

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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