試験研究部門の立ち上げ
社内にて試験研究部門の本格的な始動が予定されています。
業務的に特定業務従事、有機溶剤試験、特定化学物質の使用の適用を確認すると全て該当していました。特定業務者健診、特殊検診の受診義務が生じますが、これらの健診結果の報告及び使用記録などはどのように扱うべきでしょうか。所轄労基署などに研究機関登録なども必要なのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2024/06/26 09:31 ID:QA-0140159
- ktmさん
- 東京都/バイオ(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、
当該業務への配 置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施します。
2.常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督 署長に報告する必要があります。
3.有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に
有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対して
実施する歯科健康診断については、常時使用する労働者の数にかかわらず、
『有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
投稿日:2024/06/26 17:24 ID:QA-0140193
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/07/12 12:00 ID:QA-0140917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別な扱いというよりは通常の対象となる企業と同様の対応が必要です。
すなわち、労働安全衛生法に基づいて義務付けられている特殊健康診断等の実施や結果の報告・管理等を行う事が求められます。
安全衛生上極めて重要な措置になり内容的にも非常に細かくなりますので、事前に所轄の労働基準監督署へご相談に行かれる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/06/26 18:33 ID:QA-0140206
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
勝手に労基署に行くわけにもいかないので、社内で情報共有し必要に応じて社労士なども交え議論いたします。
投稿日:2024/07/12 12:01 ID:QA-0140918大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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