業務委託とフレックス
現在業務委託契約で他社で2名仕事をしております。
現在は9時~17時半と9時から18時で仕事をしておりますが、
新しく8時~10時に行わないといけない作業が入るため
勤務時間で悩んでいます。夕方も忙しいので終了時間は現状と変わらず
1名8時からにしたいのですが、業務委託の場合監督者がいないといけないと
思います。その場合二人の勤務時間がずれても問題ないでしょうか?
また、フレックスという書き方で覚書を作ることも考えておりますが、
業務委託でフレックスという働き方は可能でしょうか?
朝の作業が概ね半年間のみです。
監督者の問題と覚書の書き方についてご教示頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/06/24 11:07 ID:QA-0140053
- 苦悩する管理者さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
業務委託は貴社と委託請負先企業との商取引契約、フレックスは貴社と就業者(=雇用している従業員)間の労働契約なのではありませんか。
>業務委託の場合監督者がいないといけない
業務委託契約の作業現場で、委託請負い先企業から指示監督を受けることが出来ないので、それをするには貴社の管理監督者が必要ということです。
就業している人が貴社社員ではなく業務請負契約であれば、作業内容など進捗管理はできません。
この流れを整理しないと契約に進めません。
投稿日:2024/06/24 12:03 ID:QA-0140057
相談者より
現在現場監督者及び働いている物は全員弊社社員です。現状は9時から17時半ですが、フレックスにしたいと思っています。フレックスにすると全員が同じ時間の作業ではなくなるため、現場監督者は全ての時間いることが必要なのか?フレックスにする事自体可能かのか知りたいです
投稿日:2024/06/24 14:12 ID:QA-0140059参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容はフレックスではありません。
本人の自由ではなく、
業務上の必要性により、
8時から10時の出勤を命じることになるからです。
社内の人間が早出残業を指示するのであれば、
必ずしも二人ずれても問題はないでしょう。
ただし、業務指示が他社からの場合は、偽装請負とされるリスクが
ありますので、ご留意ください。
投稿日:2024/06/24 16:46 ID:QA-0140067
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、監督者の設置につきましては直接法令で義務付けられているものではございません。
すなわち、請負先から指揮命令を受ける事さえなければ法令違反とはなりませんので、例えばリモートで御社から指示をされるか、監督者無でも御社の従業員のみで業務を完結されるかいずれかの措置で対応可能といえます。
そして、フレックスタイム制等も雇用主である御社で正式に制度を導入すれば請負先でも実施が可能になります。
ちなみに覚書については会社間の約束毎で特に決まり事等はございませんので、フレックスタイム制で勤務させる旨を分かり易く記載すればよいものといえるでしょう。
投稿日:2024/06/24 18:18 ID:QA-0140077
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
8時~10時に行わなければならない作業が入るということは、その時間帯の勤務は必修であって、日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができるというフレックスタイム制を考慮する余地はありません。
現場に監督者がおり、その者が指示命令を出す限り、二人の勤務時間がずれても問題はありません。
投稿日:2024/06/25 09:30 ID:QA-0140096
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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