2カ月に1回の土曜シフト勤務の就業時間の扱い
現在、弊社の平日の所定労働時間は7時間45分となっています。
月~金の勤務により、週の所定労働時間は、38時間45分です。
現在、シフト制により、1カ月に1日の土曜勤務の導入を予定しています。
勤務時間は9時~13時の実働4時間の予定です。
この場合、土曜出勤のシフト当番にあたる週の所定労働時間は、
38時間45分+4時間=42時間45分となり、
週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵触するのでしょうか。
それとも、土曜の勤務時間4時間は1カ月(4週)に一度となりますので、
38時間45分+1時間(4時間/4週)=39時間45分として、解釈できるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2024/06/22 10:31 ID:QA-0140046
- 羊ぱぱさん
- 神奈川県/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1か月変形労働時間制等でなければ、
法定労働時間を超えてのシフトは組むことはできません。
1ケ月1回であれば、時間外労働を命じるといった選択肢もあります。
投稿日:2024/06/24 15:30 ID:QA-0140061
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ1週のみであっても週の法定労働時間を超える労働契約の締結は労基法違反となりますので認められません。
どうしても土曜勤務を契約上盛り込まれたい場合ですと、1か月単位の変形労働時間制等を導入される事で対応する事が求められます。
投稿日:2024/06/24 17:37 ID:QA-0140073
プロフェッショナルからの回答
対応
>週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵触する
その通りで、この条件設定はできません。変形労働制など、別途契約形態を考える必要があります。
投稿日:2024/06/24 22:54 ID:QA-0140088
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない、というのが労基法の原則ですから、週の労働時間が40時間を超える労働契約はそもそも締結できませんん。
シフト上、4時間の土曜勤務が必要なのであれば、1か月単位の変形労働時間制が考えられます。
法定時間を「各週」単位ではなく、「一定期間平均」で守ればよいとする制度ですから、特定の週の所定労働時間が42時間45分であっても差し支えはなく、結果、週平均で39時間45分に収まれば問題はありません。
投稿日:2024/06/25 07:58 ID:QA-0140090
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