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2カ月に1回の土曜シフト勤務の就業時間の扱い

現在、弊社の平日の所定労働時間は7時間45分となっています。
月~金の勤務により、週の所定労働時間は、38時間45分です。

現在、シフト制により、1カ月に1日の土曜勤務の導入を予定しています。
勤務時間は9時~13時の実働4時間の予定です。

この場合、土曜出勤のシフト当番にあたる週の所定労働時間は、
38時間45分+4時間=42時間45分となり、
週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵触するのでしょうか。

それとも、土曜の勤務時間4時間は1カ月(4週)に一度となりますので、
38時間45分+1時間(4時間/4週)=39時間45分として、解釈できるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2024/06/22 10:31 ID:QA-0140046

羊ぱぱさん
神奈川県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形労働時間制等でなければ、 法定労働時間を超えてのシ…

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投稿日:2024/06/24 15:30 ID:QA-0140061

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、たとえ1週のみであっても週の法定労働時間を超える労働契約の締結は労基法…

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投稿日:2024/06/24 17:37 ID:QA-0140073

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/06/24 22:54 ID:QA-0140088

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない、というのが労基法の原則ですから、週の労働時間が40時間を超える労働契約はそもそも締結できませんん。 シフト上、4…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/06/25 07:58 ID:QA-0140090

回答が参考になった 0

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