2カ月に1回の土曜シフト勤務の就業時間の扱い
現在、弊社の平日の所定労働時間は7時間45分となっています。
月~金の勤務により、週の所定労働時間は、38時間45分です。
現在、シフト制により、1カ月に1日の土曜勤務の導入を予定しています。
勤務時間は9時~13時の実働4時間の予定です。
この場合、土曜出勤のシフト当番にあたる週の所定労働時間は、
38時間45分+4時間=42時間45分となり、
週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵触するのでしょうか。
それとも、土曜の勤務時間4時間は1カ月(4週)に一度となりますので、
38時間45分+1時間(4時間/4週)=39時間45分として、解釈できるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2024/06/22 10:31 ID:QA-0140046
- 羊ぱぱさん
- 神奈川県/教育(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1か月変形労働時間制等でなければ、
法定労働時間を超えてのシフトは組むことはできません。
1ケ月1回であれば、時間外労働を命じるといった選択肢もあります。
投稿日:2024/06/24 15:30 ID:QA-0140061
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ1週のみであっても週の法定労働時間を超える労働契約の締結は労基法違反となりますので認められません。
どうしても土曜勤務を契約上盛り込まれたい場合ですと、1か月単位の変形労働時間制等を導入される事で対応する事が求められます。
投稿日:2024/06/24 17:37 ID:QA-0140073
プロフェッショナルからの回答
対応
>週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵触する
その通りで、この条件設定はできません。変形労働制など、別途契約形態を考える必要があります。
投稿日:2024/06/24 22:54 ID:QA-0140088
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない、というのが労基法の原則ですから、週の労働時間が40時間を超える労働契約はそもそも締結できませんん。
シフト上、4時間の土曜勤務が必要なのであれば、1か月単位の変形労働時間制が考えられます。
法定時間を「各週」単位ではなく、「一定期間平均」で守ればよいとする制度ですから、特定の週の所定労働時間が42時間45分であっても差し支えはなく、結果、週平均で39時間45分に収まれば問題はありません。
投稿日:2024/06/25 07:58 ID:QA-0140090
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
週休日以外の振替について 通常勤務日の時間外勤務を他の勤務日に振替することは可能でしょうか。<例>月曜日に4時間の時間外勤務をして、翌日4時間分の時間休として振替する。 [2025/06/13]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
休日の振替について 休日に勤務時間全て命じられたのではなく一部の時間命じられた場合(例えば4時間)、その時間を他の勤務日に振替ることは可能でしょうか。前提として就業規則等には... [2019/10/23]
-
暦日が変わる場合の勤務日の扱いについて シフト勤務者のとある勤務日の勤務時間を1勤務目 始業15:00~終業24:00 2勤務目 始業0:00~終業9:00と日を挟みますが、2労働日としてアサイ... [2023/01/17]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。(1)日勤 9:00~18:00 休憩1... [2017/12/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。