有休休暇の継続勤務期間における空白期間について
いつも大変参考にさせて頂いております。
標記の件について相談させていただきます。
4月の新入社員として入社予定だった方が単位不足で大学を卒業できず、半年間の留年となりました。
卒業後には弊社に入社したいので、社員になるまでの間経験を積みたいとのことで、アルバイトとして4月1日より勤務してくれています。
週3日で学生の為20時間未満の勤務です。
この場合、10月1日に有休休暇が5日付与されますが、社員からスタートしている方と1年目に付与される有給日数が異なってしまいます。
そのため、社員としての入社前に退職して、改めて10月1日より社員として勤務開始し、翌年の4月1日に10日の有給休暇が付与されるようにしてあげたいです。
このような場合、空白期間はどれくらい設けるべきでしょうか。
9月中に在籍しているのは継続勤務期間とされてしまうのかなと思っていて、1ヵ月程空ければよいのかなと思うのですが、10月1日社員入社なら8月31日までの在籍であれば問題ありませんでしょうか。
それとも8月30日(1ヵ月+1日)までの在籍にしておくべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/12 11:08 ID:QA-0139595
- *****さん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の付与については、就業規則の規定どおりとすべきでしょう。
留年したのは会社の責任ではありませんから、
感情論で、一部の社員だけ特別扱いしないことです。
他の社員のモチベーション低下にもなります。
本末転倒の退社をすれば、将来的に本人が不利になるケースも
あります。
また、恣意的に空白をつくっても、実態で判断されます。
投稿日:2024/06/13 09:22 ID:QA-0139647
相談者より
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
実は前年度にも同様の方(Aさん)がいらっしゃり、特に何も事前説明していなかったことで、Aさんの上長からAさんが思っていた数の有給が付与されていないことに不満を持っているようだとの連絡を頂きました。
同じ状況の今年度の対象者には、事前に説明をして希望を聞くべきではないかという考えに至り質問させていただいた次第でした。
※新入社員として4月に入社する前にアルバイトとして勤務して頂いていた方々は、2月には皆様一度退職いただいていたため。
他の社員は入社半年後の付与数が10日の方ばかりなので、モチベーション低下するのは対象者の方なので、もう少し対象者に寄り添える策がないか考えてみます。
投稿日:2024/06/13 09:59 ID:QA-0139650あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
勤続6カ月経過の10/1時点で週3契約のままでしたら法定5日付与でよろしいですが、10/1時点で正社員契約になるのでしたら、法定通り10日付与しないと違法です。なお4/1~9/30の8割出勤率計算は、週3契約をベースにて計算となります。
投稿日:2024/06/13 11:32 ID:QA-0139659
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/17 10:21 ID:QA-0139794あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令の付与日数は最低基準ですので、他の社員と同じ日数を付与されたいという事でしたら、全く問題はございません。
従いまして、空白期間等の考慮は不要です。
投稿日:2024/06/13 12:33 ID:QA-0139665
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/17 10:21 ID:QA-0139795あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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