給与から貸付金の返済をしてもらう
いつもご回答頂きありがとうございます。
1月に従業員に車の免許取得費用38万円を貸しました。その際、給料から毎月10000円差し引くことを口頭で約束しましたが借用書を取り交わしておりません。
しかし、辞める際にお金で揉めたり、辞めた後に返済が滞るなどの心配をしたくなかったため、労使協定を別の従業員を従業員代表として交わしました。そこにはもちろん、辞める際には貸付たお金を全額返済または給与から差し引くことが盛り込まれています。
今回、従業員が現場にこなくなったことで自己都合退職をしてもらうことになったのですが、貸付金に関してはこれまで通り月10000円ずつ返済していくとだけ言われ、労使協定に関しても覚えがないと言い張っているようです。
またこれまで振り込みだった給与も、今回会社から貸与していた道具の返還もして頂きたいため、そのときに手渡しでとお伝えしていましたが、取りに来ず労基に未払いを訴えているようです。
道具の返還もなされず、貸付したお金に関しても労使協定は知らないと言い張る従業員にどのように対処するべきなのでしょうか。
投稿日:2024/06/05 14:36 ID:QA-0139387
- まりまりひまさん
- 岐阜県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターではなく純粋な法律問題だと思いますので、まずは貴社の弁護士にご相談いただくべきでしょう。
人事的には会社の資金を何ら正式手続き抜きに勝手に貸し出したというのはきわめて大きな問題であり、誰がどのような権限で行ったのか、経理処理がどうなっているかなど、なぜ借用書も取っていないのかなど責任追及が必要でしょう。
証拠がなければ取り立てようもありませんが、社内に残る証拠をかき集めてでも請求をするしかありません。訴訟含めて弁護士費用なども総合的に判断となります。
投稿日:2024/06/05 17:30 ID:QA-0139399
相談者より
ご回答ありがとうございます。
代表自ら決定し、貸し出したものになりますので貸付までの経緯は問題ないのですが、やはり法的手段をとる他ないのですね。
かしこまりました!
投稿日:2024/06/06 10:02 ID:QA-0139421大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
お金の貸し借りに関しては、貸主と借主双方での合意があれば、口頭であっても金銭消費貸借は成立しますが、後日、返済等に関してトラブルが発生する可能性も多いに想定されますので、たとえ従業員であっても、金銭消費貸借契約書を交わし、返済方法もしっかり決めておくべきでした。
そういう意味では、初期対応が誤っていたと言わざるを得ません。
労基署に訴えているとのことですが、労基署での勤務経験者(総合労働相談員として)としていわせて貰えば、相談者は自分に都合のいい事しか言わないというケースは決して少なくはなく、また、給与支給日に振込みがなされていなかったからといって、労基署は直ちに賃金未払いと断定することはありませんし、会社から借りたお金の問題や、会社が貸与した道具の返還に関し、窓口でどのように説明しているかどうかもポイントになります。
労基署は、相談者に対し、まずは期日を指定して会社に請求し、当該期日までに振り込み等がなければ、賃金未払いと断定し監督官が是正指導に乗り出すという流れになります。
賃金の支払いと貸した道具の返還は別の問題になりますので、道具の返還と引き替えに賃金を支払うといった条件をつけることはできません。
まずは、給与は全額支払い、別途、道具の返還を求めるということになりますが、貸付金に関してはこれまで通り月10,000円ずつ返済していくというのであれば、直ちに否定はできず、そこは信頼関係になりますが、後日のトラブルを回避するという意味においても文書を交わしておくことです。
道具の返還がなければ、最終的には法的手段に訴えるしかないでしょう。
投稿日:2024/06/06 08:59 ID:QA-0139417
相談者より
詳しくご回答頂きありがとうございます。
労基の方から、お話を聞きたいとご連絡がありました。
賃金に関する労使協定を結んでおり、そこに辞める際に貸与した道具、貸付金は全部返すと記載しておりますが、これは持っていっても意味はないのでしょうか?
投稿日:2024/06/06 10:05 ID:QA-0139422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労使協定の周知義務は果たされていますでしょうか。単に協定を締結されるだけではなく、見やすい場所に掲示されるかいつでも閲覧できる場所に備えられる等の対応が必須となります。
そして、仮に協定周知義務がなされているとしましても、現実問題としまして38万円をすぐに支払えない状況というのはあり得るでしょう。
このような場合ですと、詳細事情によって具体的な対応を判断される事が必要と考えられますし、労働問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/06/06 18:37 ID:QA-0139441
相談者より
かしこまりました。周知義務に関しまして、常に目の届く所というのは知りませんでした。大変勉強になりました。
弁護士にも相談することを検討致します。ありがとうございます。
投稿日:2024/06/08 07:43 ID:QA-0139480大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
意味はありますので、持っておかれたらいいでしょう。
労働者の過半数代表者との間で締結した労使協定であっても、その効力は全ての従業員に及びますので、一部の従業員の知らないという言い分は通用しません。
投稿日:2024/06/07 08:31 ID:QA-0139460
相談者より
そうなのですね。ありがとうございます!労基には持って行き、対応を考えて頂くようにします。
投稿日:2024/06/08 07:45 ID:QA-0139481大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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