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午前5時~午前9時の間の勤務について

上記ご質問なのですが、
就業規則に定められている勤務時間が9:00~18:00という中で、午前5時~午前9時の就業時間前から勤務している場合の算定方法としてはどういった認識になるのでしょうか。
拘束時間という面で考えると、管理下に置かれない時間に該当すると思うのですが。時間外勤務として考える必要があるのでしょうか。
また下記の労働制によって変わってくるのでしょうか。

パターン①
企画型裁量労働制・専門型裁量労働制

パターン②
日給月給

宜しくお願い致します。

投稿日:2008/10/09 16:57 ID:QA-0013924

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「午前5時~午前9時の就業時間前からの勤務」につきましては早出残業、つまり法的には1日8時間労働を超えますので時間外労働という扱いになります。

ちなみに、「使用者の管理下」に置かれているという状態は、何も所定労働時間内に限られるものでは無く、通常全ての時間外労働や休日労働の時間も含まれますのでご注意下さい。

尚、企画型裁量労働制・専門型裁量労働制の場合、協定等で所定の業務についてみなし労働時間を設定していれば、当該業務の範囲を逸脱していなければ時間外労働とは扱いません。

一方、時間外労働の計算は賃金制度には影響されませんので、日給月給制その他いかなる賃金制度の場合でも変わらず時間外労働扱いとなります。

投稿日:2008/10/09 21:18 ID:QA-0013929

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご利用頂き有難うございます。

業務範囲の件はご認識頂いている通りで結構です。

尚ご周知と存じ上げますが、みなし労働時間が認められる為には、協定上で対象となる労働者につき健康・福祉を確保する為の措置及び苦情の処理に関する措置を定める事も必要となります。

投稿日:2008/10/10 11:22 ID:QA-0013934

相談者より

尚ご周知と存じ上げますが、みなし労働時間が認められる為には、協定上で対象となる労働者につき健康・福祉を確保する為の措置及び苦情の処理に関する措置を定める事も必要となります。

確認しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2008/10/11 00:37 ID:QA-0035523大変参考になった

回答が参考になった 0

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