無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

早退・遅刻・外出・残業・休日出勤の給与計算方法について

お世話になります。

早退・遅刻・外出・残業・休日出勤の給与計算方法について質問です。

原則、勤務時間の管理については1分単位という認識なのですが、
弊社の場合、早退・遅刻・外出・残業・休日出勤の時間について
15分単位の切り上げ・切り捨て処理を行っております。
具体的には日単位で

 1.早退・遅刻・外出
  →1~14分は15分に切り上げ
   ※定時開始が9:00だとして9:01の出勤打刻は15分の遅刻扱い
   ※定時開始が9:00だとして9:16の出勤打刻は30分の遅刻扱い
 
 2.残業・休日出勤
  →1~14分は0分に切り捨て
   ※残業開始時間が18:00だとして18:14の退勤打刻は残業0分の扱い
   ※残業開始時間が18:00だとして18:29の退勤打刻は残業15分の扱い

という処理をしております。
上記の処理内容については就業規則にも明記されているのですが、
そもそもが労働基準法の第24条、第37条に抵触する内容の理解です。

会社側には上記についての問題提起をしているのですが、
有耶無耶な回答をするだけでまともに取り合ってくれません。
致し方ないので労働基準監督署へ相談しようと考えているのですが、
証跡として
 ・勤怠実績データ ※15分単位で処理をしている証拠
 ・給与明細
を提示しようと考えておりますが上記の内容で労働基準監督署は
取り合って頂けるのでしょうか。
また取り合って頂けた後に想定される労働基準監督署から会社への
勧告・指導等を教えて頂ければ幸いです。


以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/05/23 09:42 ID:QA-0138933

SWDさん
長野県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労働基準法違反に該当するものといえます。

但し、当コーナーに関しましては人事労務管理の立場からの質問に回答させて頂く主旨となっておりますので、労働者個人の立場でのご相談及び監督署での対応等に関しましては、直接労働基準監督署へお尋ね下さい。

投稿日:2024/05/23 10:59 ID:QA-0138935

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2024/05/24 08:19 ID:QA-0138957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あとはその事が記載されているという就業規則も持参してください。

内容確認して、
必要に応じて調査し、指導あるいは是正勧告と
いうことになります。

会社が指導等に従わない場合には罰則が科される
可能性があります。

投稿日:2024/05/23 13:14 ID:QA-0138940

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2024/05/24 08:20 ID:QA-0138958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

見込み

あくまで労基の判断によりますので、貴社としてどう改善すべきかを人事部門であれば考えておく必要があります。
また指導についても同様に、労基の判断です。まずは調査が入ると思われますが、実態をどこまで解明できるか次第で指導内容は変わります。予想よりも適正な情報開示に努めて下さい。

投稿日:2024/05/23 22:57 ID:QA-0138955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2024/05/24 16:00 ID:QA-0138983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ