遅刻時の時間単位有給取得について
表題の件についてご質問させていただきます。
9:00~18:00勤務の職員が遅刻をし、10:52より出勤の記録が残っている現状、当該職員より「9:00~11:00」の2時間、時間有給を取得したいとの申し出がございました。
この場合、仮に認めてしまうと、10:52~11:00まで労働の義務を免除しているにも関わらず10:52より勤務しているという矛盾した状況になってしまうかと思うので認める必要はないというのが個人的な意見です。ただ、本人が8分間損をしても構わない等の主張がある場合、会社として任意に認めること自体はよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/16 14:13 ID:QA-0138685
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、会社は認めなくともかまいません。
時間単位年休は遅刻をカバーするものではありませんし、事前申請が原則だからです。
ただし、
好ましいことではありませんが、会社が認めてもかまいません。
投稿日:2024/05/16 18:21 ID:QA-0138705
相談者より
会社が任意に認めることも可能なのですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/19 08:36 ID:QA-0138766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務時間はタイムレコーダーが決めるのではなく、管理者が決めます。レコーダーはただのツールであって、その数値を管理者が判断するというのが本筋ですので、今回も本人希望に添って11時からの勤務、それまでは有給と認めれば良いのではないでしょうか。
投稿日:2024/05/16 21:28 ID:QA-0138715
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/19 08:36 ID:QA-0138767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位の年休に関しましては、文字通り1時間が最低の取得単位になります。
従いまして、分単位を含めて取得する事は原則として認められません。
そして、当人が希望が有った場合の対応ですが、労働基準法の定めは強制適用される性質である事からも、当人に不利益となる以上認められるべきではないものといえます。
投稿日:2024/05/16 22:42 ID:QA-0138722
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/19 08:36 ID:QA-0138768大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者から事後に時間単位年休への鞍替えの申出があった場合、これを拒否しても法違反にはなりませんが、ただし、これを時間単位年休として認めることは、もとより使用者の自由です。
その場合、時間単位年休として認めることができるのはあくまで1時間、残り52分は遅刻(欠勤)として処理するのが適正な処理ということになりますが、ただし、本人が8分間損をしても構わないというのであれば、有休として認めるかどうかは御社が判断すればいいでしょう。
投稿日:2024/05/17 07:00 ID:QA-0138729
相談者より
今後の職員対応も含め、社内で検討させていただきます。
ご回答ありがとございました。
投稿日:2024/05/19 08:37 ID:QA-0138769大変参考になった
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