夜勤者の休憩時間と残業について
以前にこちらのQ&Aで下記のようなご質問に対し
質問①介護職員の夜勤者(16時~翌10時)は、本来仮眠含めて2時間休憩なのですが、夜間救急対応により該当日は1時間しか休憩を取ることができませんでした。その後、職員から本来2時間のところ1時間しか休憩を取ることができていないのだから、本来とるべきだった1時間は深夜残業になるのではないかという質問をいただきました。
確かに2時間休憩はできてはいませんが、労働基準法上の8時間を超える場合の1時間休憩は付与しているので、最低限の基準は守れていると思いますし、安全配慮義務は別にしても時間外手当が発生することはないと思うのですがいかがでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
下記のような回答がありました。
回答①ご質問の件
夜間救急対応した労働時間については、時間外手当が必要です。
医師なども同様です。
回答②当該職員の見解どおりです。
夜間救急対応に費やした1時間は労働時間としてカウントしなければならず、賃金の支払いが必要になります。
来仮眠含めて2時間休憩が該当日は1時間しか休憩を取ることができない
のですから、勤務時間であり、深夜残業割増対象でしょう。
そこでご質問ですが、
労働基準法上、8時間以上の労働に対しては60分の休憩時間を与えることとなっているため法人としては60分の休憩時間を与え、さらに職員の健康等を考慮して休息時間を90分与える(トータル150分として仮眠に使っても使い方は自由)ような仕組みの場合は、この90分の休息時間は、何か緊急対応があり休息が取れなかった場合でも時間外手当が必要なのでしょうか?(休息時間は勤務時間内として給料は発生しています。)
投稿日:2024/04/27 10:54 ID:QA-0138085
- こんにちは77さん
- 京都府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間に何か緊急対応があり休息が取れなかった場合には、
労働したわけですから、時間外手当が必要です。
投稿日:2024/04/30 17:30 ID:QA-0138123
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