夜勤明けのみの日の出勤日数の数え方
いつも大変お世話になっております。
さて、本日は夜勤を行った者で出勤日数の数え方について確認いたしたいと思っております。
弊社で夜勤業務の大幅な見直しに当たって、夜勤明けのみ日の数え方が就業規則にも載っておらず曖昧となっておりました。そこで、規程がない場合の労働基準法等に則った数え方を改めて知りたく質問いたしました。
諸先輩方の質問を拝見した限り、
1.基準法的には原則明けのみの日は欠勤として扱うという認識でよろしいのでしょうか。
2.もし欠勤として扱わない場合その日は何の日になるのでしょうか。(公休日に当たらないことは承知しております。)
なお、下記パターンのフルタイム日給者も多く勤務している為、労使ともども不利にならないように考慮した場合以下の考え方でよろしいでしょうか。
ちなみに、全員就業規則上で週2日以上の公休日を与えるとしております。
1.夜勤専従者(二暦日に及ぶ勤務のみ、時間帯は勤務表等で事前通知)
⇒出勤日としてカウントしない。
2.基本夜勤一部日勤(平日17:00~8:00、土日祝8:00から24時間拘束)
⇒出勤日としてカウントする。
3.日勤主体者(ごく稀に発生する)
⇒出勤日としてカウントする。
投稿日:2024/04/25 13:17 ID:QA-0137989
- 総務部総務課係さん
- 青森県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ず前段の件に関しましては、夜勤明けをどのようにされるかについて労働基準法で直接の定めはございませんが、仮に休ませるとすれば当該日が労働日である以上欠勤という事になります。
但し、従業員の健康面を考慮すれば休んで頂くのが妥当な措置といえますし、そうであれば欠勤扱いされるのも不合理ですので、特別休暇(有給)扱いとされるのが妥当といえるでしょう。
また後段の件に関しましては、夜勤専従者については暦日に関わらず連続する24時間を1日扱いされる措置が例外的に認められますので、公平性の観点からも示された措置で差し支えないものといえます。
投稿日:2024/04/25 23:01 ID:QA-0138024
相談者より
ご回答ありがとうございます。
前段の件は承知しました。
後段の件の「夜勤専従者」についてですが、所定の時間帯的には全て2暦日ですが、シフトが勤務表等で毎回変わります。かつ一就業場所であるため就業規則への記載も現状行っておりません。
この場合は、暦日単位での休日が必要なのではないでしょうか。
投稿日:2024/04/26 11:11 ID:QA-0138047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、夜勤専従者であれば勤務時間帯が変わる場合が有っても差し支えございません。
但し、就業規則への記載は当然ながら必要です。
投稿日:2024/04/27 18:08 ID:QA-0138087
相談者より
再度のご返信ありがとうございます。
管轄の労働基準監督署に確認したところ、全シフトパターンを就業規則に記載したとしても、弊社の場合適用外とお話を受けました。ですので、一暦日で対応していきたいと思います。
投稿日:2024/05/01 13:45 ID:QA-0138178大変参考になった
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