就業規則(賃金規定)の公開義務について
私の職場は事業所がA,B,Cあり、内Cの事業所だけ、賃金規定が別に設定されており、かつ事業所A,Bには公開されていません。A,Bの賃金規定は同一でA,B,C全てに公開されています。
先日、労働者代表(所属は事業所A)から事業所Cの賃金規定の公開を求められましたが、当該賃金規定はその事業所の従業員にだけは公開しているので、公開要求に応じる必要はないと思うのですが必要はあるのでしょうか?
また、仮に労働者代表に公開したとしても他の事業所の従業員には見せないように守秘義務はあるのでしょうか?
因みに、我が社の労働者代表は事業所が3つあるものの、1人しか選任していません。
投稿日:2024/04/24 14:58 ID:QA-0137933
- オーク123さん
- 長崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
先日、労働者代表(所属は事業所A)から事業所Cの賃金規定の公開を求められたという
ことですが、各事業所の場所、公開を求めた理由と目的にもよります。
労働者代表は事業所が3つあるものの、1人しか選任していないということですが、
就業規則の届出、変更の際の意見書については、
原則として、各事業場ごとに代表を選出し、意見書を作成する必要があります。
投稿日:2024/04/24 17:37 ID:QA-0137945
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者が1人だけで各事業所を兼任されているという事でしたら、賃金規程も就業規則の一部である事から当然に過半数代表者がそうした規程内容を知っている必要があるはずです。それ故、開示要求には応じる義務がございます。
尚、過半数代表者は法令上事業所毎に選任されなければなりません。仮に各事業所が人事管理機能を有する独立した事業所であれば、こうした兼任については違法行為となりますので注意が必要です。
投稿日:2024/04/25 09:02 ID:QA-0137960
プロフェッショナルからの回答
対応
労働者代表が正しく選任されていないようです。各事業所毎の選任が必要となります。
現在の代表が全事業所代表とできるかどうかは事業所内容によります。
投稿日:2024/04/25 10:42 ID:QA-0137972
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