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新規残業単価の適用月について

現在、月給者の残業単価のもととなる月平均所定労働時間は、暦上で算定(1月~12月)しております。

当社の給与計算日が末締め翌月支払いの場合

①12月1日から12月31日のものは翌月1月支払
②1月1日から1月31日のものは翌月2月支払

となりますが、暦日上で計算した残業単価
を適用するのは、計算日を含む②からでよろしいでしょうか。
ご教授いただけないでしょうか。

投稿日:2024/04/19 08:57 ID:QA-0137761

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支払算定期間内に発生した残業時間が対象となります。

従いまして、1は含まれず2から適用される扱いになります。

投稿日:2024/04/19 10:55 ID:QA-0137777

相談者より

参考になりました。
回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/04/30 12:41 ID:QA-0138114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業した月が1/1~になりますから、

2でよろしいです。

投稿日:2024/04/19 16:48 ID:QA-0137791

相談者より

参考になりました。
回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/04/30 12:41 ID:QA-0138115大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

②からでよろしいです。

給与算定対象期間(1月)内に発生した残業からが対象となりますので、その取扱いで大丈夫です。

投稿日:2024/04/21 08:12 ID:QA-0137815

相談者より

参考になりました。
回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/04/30 12:41 ID:QA-0138116大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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