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傷病手当金と有給休暇について

お世話になっております。
うつ病により3/16より1か月の休職をしている社員がいます。
本人との話合いの結果、4月末にて退職することになりました。
本人からは傷病手当金を申請したいので残りの期間を欠勤扱いにしてほしいという連絡がありました。
おそらく本人は傷病手当金の要件を誤解しており、欠勤で賃金の支払いがないと申請できないと誤解しているのではないかと思っています
・待期の3日間は有給休暇や公休も含むこと
社会保険料の控除もあるのでできれば最終給料は保険料等を控除できるだけの賃金の支給がある方が双方にとって都合が良いこと(すべて欠勤ですと退職後に本人から保険料等を徴収しなければならない)
などを説明しようと思っております。
質問としては以下の3点です。
①上記の説明(解釈)に間違いはございませんでしょうか。
②退職日まで全て有給休暇を取得した場合、退職後に本人から傷病手当金の申請をすることは可能でしょうか
③退職後に本人が保険組合に傷病手当金の請求をかけた場合、報酬額との調整で会社在籍期間分は不支給になるでしょうが、それでも会社からの初回申請は必要になりますか?

投稿日:2024/04/15 11:24 ID:QA-0137605

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・退職日の前日までに連続3日間の休みが必要です。
 休み期間中は有休でも欠勤でもかまいません。

・初回申請は在職中のものとして行う必要がありますので、
 会社も協力する必要があります。

投稿日:2024/04/15 17:10 ID:QA-0137624

相談者より

ありがとうございます。解決いたしました。

投稿日:2024/04/17 16:44 ID:QA-0137709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には全てご認識の通りになるものといえます。

しかしながら、年次有給休暇の取得に関しましては当人の希望によって成立するものですので、たとえ好意であっても当人が希望しない状況で会社側で年休処理される措置については認められません。

従いまして、仮に説明をされても当人が応じなければ、その理由に関わらず欠勤扱いとする義務が生じる点に注意が必要です。

投稿日:2024/04/16 21:40 ID:QA-0137670

相談者より

年次有給休暇の付与はあくまで本人の希望によることであること、理解いたしました。

投稿日:2024/04/17 16:49 ID:QA-0137710大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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