無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在宅勤務の入り時間の指定について

いつも参考にさせていただいております。

今回、在宅勤務規程の作成に着手しております。
コロナ禍より在宅勤務の推奨をしていたとのことですが、最近入職し、在宅勤務規程が存在していないことを把握し、作成しております。

当方、病院で外来・訪問診療・訪問看護を行っています。
在宅勤務の対象は訪問職員で、機密情報を扱う総務・経理は出社としています。訪問診療・訪問看護を行うにしても訪問スケジュールが埋まっていない場合は余剰時間が発生してしまうため、帰社して事務作業するか在宅勤務で事務作業へ移行しています。

最近、訪問スケジュールに空きが目立っており、在宅勤務時間が増えている状況です。就業時間は9:00~17:30ですが、訪問が14:30には終了してしまい、訪問先から直帰し在宅勤務に移行しても2時間以上が余剰時間となり、月間で40時間の事務作業は流石に発生しません。

そこで、在宅勤務の開始時間を16:30~に設定し、それまではオフィスでの就業を義務付ける規定は作成することは可能でしょうか。以下、3項の箇所になります。

例)
(在宅勤務時の労働時間)
第*条 
1.在宅勤務時の労働時間については、原則、就業規則第*条の定めるところによる。
2.前項にかかわらず、在宅勤務を行う者が次の各号に該当する場合であって法人が必要と認めた場合は、就業規則第*条を適用し、第*条に定める所定労働時間の労働をしたものとみなす。この場合、労働条件通知書等の書面により明示する。
3.在宅勤務の開始時間は移動時間を除き終業1時間前とし、前述を除く時間帯は法人が認めた場合のみ、在宅勤務できるものとする。

(1)職員の自宅で業務に従事していること。
(2)法人と在宅勤務者間の情報通信機器の接続は在宅勤務者に任せていること。
(3)在宅勤務者の業務が常に法人から随時指示命令を受けなければ遂行できない業務でないこと。

小職、元・訪問職員で専門知識が不足しております。
ご教示いただけますと幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2024/04/10 14:51 ID:QA-0137478

人事の重機さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容から、まず在宅勤務規程ありきではなく、
会社として何が問題なのかを整理した方がよろしいでしょう。

例えば、
・在宅勤務に移行しても2時間以上が余剰時間となることが問題なのか。
・在宅勤務の開始時間を16:30~に設定し、それまではオフィスでの就業を義務付ける
 のであれば、そこで事務作業すればいいのではないか。

投稿日:2024/04/10 21:23 ID:QA-0137495

相談者より

ご回答ありがとうございます。
双方とも課題と感じ、存在していなかった在宅勤務規程を作成し、解決できればと考えておりました。規程から着手した次第でした。
改めて課題への対策を練り込んでから規程の着手を進めてまいります。

投稿日:2024/04/12 09:11 ID:QA-0137553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと就業規則上で「所定労働時間の労働をしたものとみなす」と定められていますので、実際の労働時間に関わらず在宅勤務をされる場合には原則として通常勤務と同じ扱いになるものといえます。

従いまして、こうした現行規定を変える事なく実際の労働時間に合わせる形で在宅勤務の開始時間を16:30に設定する事は認められないものといえます。

仮に就業規則のみなし労働時間の定めを見直されるとしましても、16:30の在宅勤務開始という措置であれば明らかに労働条件の不利益変更に当たる事から原則認められませんし、たとえ在宅勤務であっても勤務時間帯が長時間に及ぶような措置については、従業員の健康面の観点からも避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/04/10 22:56 ID:QA-0137501

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則では既に労働時間のみなしが発生しているため、就業規則の見直しも必要そうですね。ですが、不利益変更となる可能性もあるとのことで慎重に進めていただきたく存じます。

投稿日:2024/04/12 09:14 ID:QA-0137554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

変更は可能ですが、現状の勤務条件の不利益変更になりますので、個別同意が必要でしょう。その際には受注状況の変化(減少)など経営状況も説明の上、協力をお願いするというスタンスが良いでしょう。
本人合意があれば不利益変更は可能なので、事業継続のための協力をお願いするということで説得して下さい。

投稿日:2024/04/11 21:58 ID:QA-0137544

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不利益変更でも個別合意が必要とのことですね。経営上の観点からも今回の施策は必要であると考えているため、職員さんもご理解いただけるよう準備を整え、提案したいと考えております。

投稿日:2024/04/12 09:16 ID:QA-0137555大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
在宅勤務費用申請書

在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード