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使用人兼務役員から役員専任への変更

いつもお世話になっております。

当社では、従来から「平取」=使用人兼務役員としておりましたが、
このたび取締役(委任契約)と執行役員(雇用契約)とを明確に整理するべきとのことから「平取」=役員専任に変更する予定でおります。
この場合、報酬は従業員部分の給与を役員報酬に包含し、雇用保険を外すこと以外に、必要な手続きなどございますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/04 08:17 ID:QA-0137226

役員事務担当者さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員としての身分が終了となりますので、雇用契約の解約が必要とされます。

恐らくは無期雇用になっているはずですので、従業員としての退職手続きを取られる事が必要とされますし、就業規則退職金の定めが有れば規定内容に基づき退職金の支払等も行われる扱いになります。

尚、税務関係につきましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/04/04 10:52 ID:QA-0137230

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
ご教授いただきました内容に沿って、進めてまいります。

投稿日:2024/04/04 13:16 ID:QA-0137236大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員としての雇用契約は終了しますので、退職手続きが必要になります。

また、就業規則(退職金規程)等に、退職金の定めがあれば、それに従い支払いが必要になります。

投稿日:2024/04/04 13:45 ID:QA-0137240

相談者より

ご回答をありがとうございました。
ご助言ら沿って進めてまいります。

投稿日:2024/04/05 11:40 ID:QA-0137282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災も外れますので、

役員で労災加入する場合には、特別加入制度を活用してください。

投稿日:2024/04/04 18:55 ID:QA-0137254

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指摘の件、検討いたします。

投稿日:2024/04/05 12:09 ID:QA-0137284大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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