不祥事を起こした従業員の取り扱い
迷惑条例違反(痴漢、盗撮など)を起こした社員がいた場合、どのような処分を行うことが適切でしょうか?就業規則には、刑事事件を起こした場合は、懲戒できるとあるだけで詳細決まっていません。また、処分に関し、他の社員への情報開示はどこまで明確に行うべきでしょうか?根拠となった罪状を具体的に開示すべきでしょうか?痴漢などを具体的に開示した場合、女性社員などから不安の声があがることが予想されますがそのリスクをどのように考えればよいでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2008/09/13 09:24 ID:QA-0013717
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご相談の件について‥
ご利用頂き有難うございます。
懲戒処分の内容につきましては、最近当掲示板で類似のご相談が多く寄せられていますが、その際にも回答させて頂いた通り、基本的にどのような内容が適切であるかは個々の具体的事例によって大きく異なるものといえます。
従いまして、迷惑条例違反と申し上げましても、その経緯や程度、本人の反省具合等によっても変わってきますので、あらかじめ「○○の行為については△△‥」というように決めておくことは柔軟な対応を阻害するので望ましくないといえます。
また、懲戒処分を安易に機械的に下すことでトラブルを避ける共に、処分内容を慎重に検討することで御社における人事管理力も向上するものといえますので、個々の具体事例に応じて御社自身の考え方に基き決められるべきというのが私共の見解になります。
また情報開示につきましては、これも個々の事情によるでしょうが、一般的に具体的内容まで明らかにする必要性は無く処分内容のみ発表するのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2008/09/13 11:34 ID:QA-0013719
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。ご指摘の内容参考にさせて頂きます。
投稿日:2008/09/13 11:41 ID:QA-0035451大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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