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有給付与(一斉4月)と年5日間の取得義務について

お世話になっております。ご教示お願いいたします。

今回初めて2024年4月1日に一斉有給付与とすることにしました。
年5日間の取得義務との兼ね合いがわからずご相談になります。

例えばですが、
2023年4月1日入社の方が居て、2023年10月1日に有給10日間付与(半年後)。2024年4月1日に有給11日間付与(一斉有給付与)の場合ですと、年5日間の取得義務は期間と日数はどうなりますでしょうか。
通常通りに、付与日から1年以内に5日間取得するで問題ないでしょうか。
2023年10月1日に有給10日間付与(初回)の場合は、その1年以内に5日間以上取得。
2024年4月1日に有給11日間付与(2回目)の場合は、その1年以内に5日間以上取得。
2025年4月1日に有給12日間付与(3回目)の場合は、その1年以内に5日間以上取得。

ご協力の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/28 17:36 ID:QA-0137054

たかならさん
静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、付与日から1年以内に5日間取得するで問題ありませんが、

その他、重複する期間については、比例按分も可能です。
2023.10.1~2025.3.31までについて
18月/12月×5日=7.5日となり
この1年半については、半休制度があれば7.5日
半休制度がなければ8日取得義務となります。

ただし、比例按分を使用する場合には、就業規則に規定が必要です。

投稿日:2024/03/29 17:41 ID:QA-0137091

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の5日指定付与に関しましては、ご認識の通り年休付与日から1年以内に5日間取得させるものとされます。

こうした法定ルールにつきましては、社内で決められた一斉付与等によって特に変わるものではございませんので、示された取得のやり方で差し支えございません。

投稿日:2024/03/29 18:32 ID:QA-0137098

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

すべて例題どおりで問題ありません。

年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係る年次有給休暇の日数のうち、5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めて与える必要があります。

投稿日:2024/03/30 09:06 ID:QA-0137122

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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