有給休暇の斉一付与について
有給休暇の斉一付与分が退職時には勤続年数が未達の場合減日は可能ですか?
例えば…
2024年11月01日入社
2024年05月01日付与(10日)
2024年07月01日付与(11日)※斉一付与
2024年10月31日退社←勤続年数が1年
投稿日:2024/03/15 07:48 ID:QA-0136559
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日方式を採用している以上
基準日に付与した有休を1年以内に退職した
場合は減らすなどということはできません。
強制労働の禁止などにも抵触します。
投稿日:2024/03/15 09:29 ID:QA-0136567
相談者より
認識の確認ができました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 09:57 ID:QA-0136620参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一度付与した有給を取り消すことはできません。
投稿日:2024/03/15 16:30 ID:QA-0136577
相談者より
認識の確認ができました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 09:57 ID:QA-0136621参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、斉一付与日に発生する年休に関しましては、その時点で所定の日数を全て付与する義務が生じます。
従いまして、その後早期に退職予定される方であっても、日数を減じて付与される措置については認められませんので注意が必要です。
投稿日:2024/03/15 22:09 ID:QA-0136588
相談者より
認識の確認ができました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 09:58 ID:QA-0136622参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不可能です。
一旦、基準日に付与された有給休暇は、以後1年以内に退職するからといって、付与した日数を減らすことなどできませんし、また、退職までに全ての有給休暇の取得の申し出に対しても拒否することはできません。
投稿日:2024/03/16 08:48 ID:QA-0136592
相談者より
認識の確認ができました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 09:59 ID:QA-0136623参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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