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スーパーフレックス制度の就業規則に無い現場運用について

初投稿、失礼致します。

先日、社員より以下の相談を受けました。
「事前予告していた終業時間(始業6:45、終業10:30)を具体的な業務指示も無く上司から終業時刻直前に変更(終業12:00)指示を受けました」
「自分で終業時刻を設定したのでその時間に終わる様に業務調整しました」
「午前中で帰宅していると存在意義を疑われると言われました」
「自分を守る為にも午前中は勤務下さいと言われました」
「どのような理由でも午前中のFLEX帰宅は許されないと言われました」
残業調整ができる幅が制限されてしまい、FLEX帰宅(12:00)の期間が増え
 他のメンバーに申し訳ないと考えています」

そこで私は、就業規則とスーパーフレックス規定を確認しました。
「対象者範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム、1日の最短労働時間」が確認でき規則に不備は無い様に思えましたので、上司の運用に問題が無いかと思いました。
・標準労働時間 始業時刻8:30~終業時刻17:15
・フレキシブルタイム 標準労働時間の始業、終業時刻より起算して30分単位で行うように努める事
・1日の最短労働時間 1時間

本社に確認したところ、以下の回答が来ました。

・通常、規程や協定書は、一般的な原則や基本的な取り決めを記載しており、実際の運用方法や 具体的なケースについて記載するものではありません。
・所定労働時間制のもとではたらく労働者と遜色のないアウトプット、職務上の貢献ができることが前提であり、その前提が充たされていないと会社もしくは上司が判断する場合、その状態を改善するための指示・命令を出すことは何ら法に抵触しません。
・会社のニーズや業務の状況、他の労働者との調整などを考慮した上で、会社がフレックスタイム制の運用を決定するものとしている。
・申請時間帯の設定が極端であり、職場における協調的な働き方とは乖離することが問題。
・1人だけ違う極端な働き方や、職場一体感からかけ離れた働き方は想定していない。
・何時に勤務してもいいとしている訳では無い。
・始業、終業を本人に委ねるものの、特定の日のみ極端に短い勤務などを個人が自由に設定することは想定していない。
・1人だけ他者とかけ離れた労務提供をしているということは、人事としても問題視するものなので、改善を求めることになることから、不当な指示では無い。
・適正なフレックスの働き方にしてもらいたいということは、十分運用の範囲。

この職場に来て2年未満なので職場の細かいところがまだ分かっておりません。
スーパーフレックス制度は、職場環境の改善から進めたいと考えていますが運用との乖離があると思います。
会社側としては改廃もあり得ると思いますが、相談された社員の事を考えるとそれは望ましくありません。
現状に合わせた改訂が必要と思われますが、スーパーフレックス規定は2009年より改訂が見られません。
先輩方のQ&Aを何度も拝見しました。
疑問符ばかりですが、良い方向への改善を模索しています。

お聞きしたい事
・運用に関係して、問題点はありますでしょうか?
・就業規則、規定に沿った運用を指導、教育で改善できれば問題はありませんでしょうか?
・指示が合理的で本人の同意があれば始業、終業時間の変更は可能でしょうか?
・上司による始業、終業時間の変更の指示を拒否できる要件はありますでしょうか?

投稿日:2024/03/14 08:05 ID:QA-0136502

QWERさん
栃木県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、
・運用に関係して、問題点はありますでしょうか?
― 当然ながら問題がございます。上司の「通常、規程や協定書は、一般的な原則や基本的な取り決めを記載しており、実際の運用方法や 具体的なケースについて記載するものではありません。」との主張につきましては個別具体的なケースを示さないのはその通りですが、そうした個々の運用については規程や協定書に基づいて実施される義務がございます。個々の事案によってそうした原則から逸脱しても構わないといった事にはなりませんし、仮にそうであればそれなりの理由さえあれば規程を守らなくてもよいという話になってしまいますが、そうした措置は規程等への違反行為になりますので決して許容されるものではございません。

・就業規則、規定に沿った運用を指導、教育で改善できれば問題はありませんでしょうか?
― その通りでしたら問題はございませんが、当事例のように規則を逸脱した時間変更の指示を正当化するような指導については当然ながら認められません。

・指示が合理的で本人の同意があれば始業、終業時間の変更は可能でしょうか?
― 本人が同意すれば問題はないですが、半ば強要と受け止められるような措置であればNGです。

・上司による始業、終業時間の変更の指示を拒否できる要件はありますでしょうか?
― そもそも指示自体がスーパーフレックス規程への違反ですので従う義務はございません。

投稿日:2024/03/14 09:32 ID:QA-0136510

相談者より

早速のご回答を頂きありがとうございます。

疑問に思っていた事が解消できたと思います。
指導・教育に関しては、時間変更では無く、フレックスの制度を上司が理解し運用する事の意味でした。
駄文となり申し訳ありませんでした。
実際のところ、本社も上司も同様の認識であり指示拒否可能であったとしてもその報復・人事評価が本人としては怖いと思いますので最大限のサポートをしたいと思います。

投稿日:2024/03/14 09:56 ID:QA-0136516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

・運用はフレックス制度となっていないので、雇用契約がフレックス制となっているのであれば問題です。フレックスでなければ問題ないでしょう。
・それ以外。全て契約に沿っているかです。管理部門としてコンプライアンスに沿えているのか、契約内容を確認して下さい。

投稿日:2024/03/14 11:05 ID:QA-0136525

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

至急、契約内容を確認致します。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/14 11:56 ID:QA-0136535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・問題あります。

・コアタイムがないスーパーフレックスであれば、始業・終業時刻は
 全て本人に委ねられます。

・会社、上司の理解不足です。

投稿日:2024/03/14 16:31 ID:QA-0136549

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

問題点だらけだと思いますが、特に改善すべき点をご指摘頂けると助かります。

理解不足はごもっともです。
相談を受けた社員に、社内相談を提案しました。
その対応者は、私が本社に確認した方と同じであることが分かりその回答も同じであることが確認できました。
その方の上司である執行役員にも問い合わせをしましたが、私が本社に確認した方に対応を任せています。
よって管理層・経営層も同様の認識であり社内に味方が居ない状況となっています。
社内の組合(ユニオンショップ)にも相談しましたが、及び腰な回答とこれまでの慣習は認めるべきと回答がありました。

一般職の私にどうこうできるか分かりませんが、相談を受けた社員の為・今後そのような対応で苦慮する社員を出さない為にもここが踏ん張りどころと捉えています。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/15 04:33 ID:QA-0136558大変参考になった

回答が参考になった 0

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