就業規則に明示のない時間帯の勤務について
以下の条件については就業規則で整備しており、また、運用も行っています。が、就業規則に明示していない労働時間帯での勤務が必要になるケースが発生してしまい、それが原則勤務になりつつなっています。
リスク、問題についてご教示いただきたく思います。
1.変形労働時間制
(1)朝5:00を起点にして、3時間~11時間の範囲で1カ月の変形労働時間制を採用している。(パターン全て明示)
(2)就業管理システムの都合上、5:00をまたぐ勤務パターンは採用していない。(就業規則に明示していない)ex.23:00~7:00(休憩1H)
2.超過労働手当等
(1)変形労働を採用しているので、勤務パターン内での8H超は超過扱せず。
(2)22:00~5:00の深夜労働時間帯は1.25倍を支給。
今回ご相談は、営業施設のメンテナンス業務において、どうしても営業時間外の時間帯において、24:00~9:00等のパターンで働いてもらわなければならないケースがイレギュラーではなく、ほぼ通常勤務になってしまっていますが、就業規則に明示しないままでどのようなリスクがあるのかです。
ご教示方よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/11 12:52 ID:QA-0136348
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
始業・終業の時刻、休憩時間等は
就業規則への絶対的明示事項となっておりますので、労基法違反とされるリスクがあります。
また、労働時間は賃金と並び従業員にとって最も重要な労働条件の一つですので、
トラブルに発展するリスクもあります。
投稿日:2024/03/11 16:41 ID:QA-0136369
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/12 00:02 ID:QA-0136382大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
いずれも絶対記載、明示が必須な事項であり、違反な状態は労基法違反となります。
コンプライアンスに反する状況は会社として認められないことがリスクです。
投稿日:2024/03/11 19:34 ID:QA-0136378
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/12 00:03 ID:QA-0136383大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、始終業時刻に関しましては就業規則の絶対的必要記載事項になりますので、通常発生する勤務パターンについては当然に就業規則上に定められる事が必要です。
就業管理システムで対応出来ないといった事は全く理由になりませんので、システム担当と相談し改善されるか、どうしても難しい場合はシステム外の作業で対応される事が必要といえます。
投稿日:2024/03/12 17:48 ID:QA-0136421
相談者より
そのように対応します。ありがとうございました。
投稿日:2024/03/26 13:47 ID:QA-0136961大変参考になった
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