就業規則に明示のない時間帯の勤務について
以下の条件については就業規則で整備しており、また、運用も行っています。が、就業規則に明示していない労働時間帯での勤務が必要になるケースが発生してしまい、それが原則勤務になりつつなっています。
リスク、問題についてご教示いただきたく思います。
1.変形労働時間制
(1)朝5:00を起点にして、3時間~11時間の範囲で1カ月の変形労働時間制を採用している。(パターン全て明示)
(2)就業管理システムの都合上、5:00をまたぐ勤務パターンは採用していない。(就業規則に明示していない)ex.23:00~7:00(休憩1H)
2.超過労働手当等
(1)変形労働を採用しているので、勤務パターン内での8H超は超過扱せず。
(2)22:00~5:00の深夜労働時間帯は1.25倍を支給。
今回ご相談は、営業施設のメンテナンス業務において、どうしても営業時間外の時間帯において、24:00~9:00等のパターンで働いてもらわなければならないケースがイレギュラーではなく、ほぼ通常勤務になってしまっていますが、就業規則に明示しないままでどのようなリスクがあるのかです。
ご教示方よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/11 12:52 ID:QA-0136348
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜勤務」の条文です。「満18才未満の社員には、深夜勤務をさせることはない。ただし、交替勤務制により勤務する満16才以上の男子... [2010/06/09]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
始業・終業の時刻、休憩時間等は
就業規則への絶対的明示事項となっておりますので、労基法違反とされるリスクがあります。
また、労働時間は賃金と並び従業員にとって最も重要な労働条件の一つですので、
トラブルに発展するリスクもあります。
投稿日:2024/03/11 16:41 ID:QA-0136369
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/12 00:02 ID:QA-0136382大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
いずれも絶対記載、明示が必須な事項であり、違反な状態は労基法違反となります。
コンプライアンスに反する状況は会社として認められないことがリスクです。
投稿日:2024/03/11 19:34 ID:QA-0136378
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/12 00:03 ID:QA-0136383大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、始終業時刻に関しましては就業規則の絶対的必要記載事項になりますので、通常発生する勤務パターンについては当然に就業規則上に定められる事が必要です。
就業管理システムで対応出来ないといった事は全く理由になりませんので、システム担当と相談し改善されるか、どうしても難しい場合はシステム外の作業で対応される事が必要といえます。
投稿日:2024/03/12 17:48 ID:QA-0136421
相談者より
そのように対応します。ありがとうございました。
投稿日:2024/03/26 13:47 ID:QA-0136961大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜勤務」の条文です。「満18才未満の社員には、深夜勤務をさせることはない。ただし、交替勤務制により勤務する満16才以上の男子... [2010/06/09]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。(1)日勤 9:00~18:00 休憩1... [2017/12/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。