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ベースダウンについて

R6年度の診療報酬改定について概要がだされた中で、医療従事者の賃上げのためベースアップ評価料というものが新設されました。R5を基本としR6と7の2年にわたってベースアップをすることが要件となります。当社も授業員さんのため実施を検討していますが、要件の賃上げ率が高く、この改定内容を国が継続してくれればベア額をなんとか継続できますが、切られた際、小規模の事業所のためいったん引き上げた基本給を引き下げなければならない可能性もあります。
ベースダウンは労働契約法にて事業者の勝手で自由にできないものと理解しています。こういった場合、ベアをする前に「診療報酬が改定されベースアップ評価料がなくなった場合はR5年の基本給に戻します」等、ベア前に丁寧な説明のうえ従業員さんに書面で了承をもらっておけば問題にならないでしょうか?ほかにも盛り込んでおいたほうが良い内容などもありましたらご教示お願いします。付け加えて、当社は従業員3名の個人事業で就業規則は義務でないため作成しておらず、労働契約書のみです。

投稿日:2024/03/07 10:27 ID:QA-0136191

マイネームさん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ベースダウンに限らず労働者本人の同意を得られる事で変更は可能になります。

勿論不利益変更に該当しますので、丁寧に説明され同意を強要されたと思われないように注意される事が重要です。

投稿日:2024/03/07 11:12 ID:QA-0136198

相談者より

ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明とともにベア前に同意書をいただいておこうと思います。有難うございました。

投稿日:2024/03/08 08:31 ID:QA-0136244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給を引き下げる場合には、原則として本人の同意が必要であり、

同意を得られない場合には、高度な合理性が必要とされています。

ベア前に丁寧な説明のうえ従業員さんに書面で了承をもらっておけば問題にならない
可能性が高いといえますし、トラブルに発展するリスクは軽減できますので、

丁寧に説明して、書面で了承しておくことはいい選択だと思います。

投稿日:2024/03/07 14:51 ID:QA-0136220

相談者より

有難うございます。説明と同意書をベア前にしようと思います。自分の調べた範囲内の知識では不安でしたので、安心いたしました。有難うございました。

投稿日:2024/03/08 08:33 ID:QA-0136245大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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