半日欠勤か早退か
いつもお世話になっております。
先日の質問が分かりづらかったようですので、改めて相談させていただきます。
9:00~13:00(休憩1時間)14:00~18:00のシフトの正社員が、体調不良で13:50に早退しました(休憩なし)。
本人から有給の希望がなく、早退で処理してほしいと申請されました。
①午後の勤務がないため、半日欠勤(14:00~18:00)として4時間分の控除を行う
②申請通り早退(13:50~18:00)として、弊社早退規定に則り3時間10分の控除を行う
③休憩時間を考慮し早退(14:50~18:00)として、弊社早退規定に則り2時間10分の控除を行う
③で給与を支給した方がいるのですが、翌月①に訂正して不足分の控除を行っても良いものでしょうか。
また、今後就業規則に欠勤・早退の切り分けの記載が無い間は、ケースバイケースで①~③を適用しても良いのでしょうか。
なお、シフト作成前に休みの希望がある方々には、半日有給または半日欠勤で申請してもらっています。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/02/22 13:19 ID:QA-0135663
- ぱなこさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事実通り考えてください。
・9:00~13:50まで働いた。(休憩時間に50分働いた理由は確認要)
・14:00~18:00は早退した。
よって、
所定8時間労働のところ、4時間50分働いた。
ですから、
4時間50分の賃金を支払う必要があります。(控除を考えるのであれば3時間10分)
申請がどうであれ、働いた事実があるのであれば、その分は支給する必要があります。
計算ミスで不足分は、本人にその旨説明すれば、翌月徴収して問題ありません。
投稿日:2024/02/22 18:17 ID:QA-0135674
相談者より
回答ありがとうございます。
昼残業が発生した場合は休憩を後ろ倒しにするので、午後の勤務を15時からとして計算するのかと疑問に思っていましたが、しなくて良いと分かりました。
就業規則に「早退の場合は1時間分の控除を免除する」とあるのですが、それは無視しても良いのでしょうか。
投稿日:2024/02/26 21:01 ID:QA-0135770参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該社員の場合ですと休憩を取得されずに4時間50分勤務されていますので、その日の不就労時間は3時間10分になります。
従いまして、就業規則での切り分け規定等に関わらず、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき3時間10分の賃金控除を行うのが正しい処理となります。
投稿日:2024/02/26 09:03 ID:QA-0135705
相談者より
分かりやすいご説明ありがとうございます。
不就労時間が3時間10分になり、その分は控除しても良い旨理解できました。
投稿日:2024/02/26 15:11 ID:QA-0135746参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
無理に半日枠にこだわらずに、実勤務時間での計算となります。
実働は4時間50分、控除は3時間10分です。
投稿日:2024/02/26 17:33 ID:QA-0135758
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