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出勤日のない日の固定残業代支給について

当社では固定残業代(20時間)を支給しています。
例えば給与計算対象の期間が3月1日~31日の場合、この期間全て年次有給休暇を取得(法定休日・所定休日以外)して出勤日が1日もなかった場合、固定残業代は支給しなくても良いものでしょうか?
当社の給与規程や就業規則には、このような場合の支給についての定めはありません。

出勤日がないため残業自体も勿論発生しないのですが、ノーワークノーペイということで支給しなくてよいものか、それとも固定残業代である以上は残業が発生してもしなくても支給するものなので支給しなければいけないものか、ご教授いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/20 20:10 ID:QA-0135605

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤日がゼロの場合ですと完全にノ=ワークで論理的に残業は発生しません。

従いまして、固定残業代を不支給とする事も可能といえるでしょう。

投稿日:2024/02/21 10:46 ID:QA-0135615

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/18 16:22 ID:QA-0136639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇を取得した場合は、
原則として、通常賃金を支給する必要がありますので、
全期間年休で、実労働がないからといって、固定残業代含め、
各種手当を控除あるいは支給しないということはできません。

欠勤控除の場合には、
控除可能ですが、その場合には、
給与規定に固定残業も減額する旨規定しておく必要があります。

投稿日:2024/02/21 13:25 ID:QA-0135627

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/18 16:22 ID:QA-0136640大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賃金計算対象期間(1月)全てを、年次有給休暇を取得して休んだ場合においても、有給休暇取得時の賃金は当然支払わなければならず、また、月の残業時間が20時間に満たなくても、20時間分の固定残業代は全額支払わなければなりません。

仮に月の残業時間が1時間であっても全額支払いが必要であり、ゼロの場合であっても同様全額の支払いが必要になります。

これを回避するためには、「賃金計算対象期間の全期間にわたって有給休暇を取得し労務に服さなかった場合は、その月分の固定残業代は支払わない」といった体で、就業規則に記載しておくことで、運用は可能になります。

投稿日:2024/02/22 07:45 ID:QA-0135645

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約にどう書かれているかですが、基本は雇用期間中、有給休暇取得は労働日なので、残業支給対象といえます。1ヶ月の有給であっても原則は同じで、支給すべきでしょう。

投稿日:2024/02/22 13:28 ID:QA-0135664

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/18 16:22 ID:QA-0136641大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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