クラブ活動の活動人数について
クラブの設立時には10名以上の人数を必須としており、クラブ運営基準では「常時活動している在席部員数が10名以上であること」と定めております。クラブ活動費は前年の活動日数や部員数をもとに算出した値を年初に各クラブへ支給しております。
1度の活動人数について10名を基準としておりましたが、コロナ禍を経たこともあり、適切な人数について見直しを検討しております。福利厚生費として認められる活動人数の下限などありましたらご教示ください。
投稿日:2024/02/14 14:32 ID:QA-0135438
- まむさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何のクラブなのか、他にどのようなクラブがあるのかなどにもよりますし、
下限は、クラブ活動が成り立つ人数で、会社の判断で問題ないでしょう。
投稿日:2024/02/14 18:29 ID:QA-0135442
相談者より
ご回答ありがとうございました。クラブ活動が成り立つ人数がポイントですね。参考にさせていただきます。
投稿日:2024/02/15 10:38 ID:QA-0135464参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に人数の制限等は定められていませんが、希望すれば全ての従業員が参加可能とされている事が必要といえます。
その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/02/14 19:51 ID:QA-0135448
相談者より
ご回答ありがとうございました。希望すれば全員が参加できるようにはなっていますが、税務署に確認してみます。
投稿日:2024/02/15 10:40 ID:QA-0135465参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではないので、あくまで所轄税務署の判断だと思いますが、社会通念上ということからすれば複数名でも記者が認め、規定化し周知されていれば良いのではないでしょうか。
投稿日:2024/02/14 21:48 ID:QA-0135453
相談者より
ご回答ありがとうございました。税務署に確認してみます。内容を周知するようにいたします。
投稿日:2024/02/15 10:44 ID:QA-0135466参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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