年次有給休暇について
弊社では、ごく少数ですが年次有給休暇を労働日でない日に与えています。
これを法定通り、労働日のみに与えると変更した場合、不利益変更になりますでしょうか。
労働日のみ使用できるというのは、当たり前すぎることなのですが、元に戻すためには、就業規則に記載すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/12 17:21 ID:QA-0135330
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働日以外に有給取得することが無効なので、コンプライアンスに反する行為の改善は不利益にはならないでしょう。
投稿日:2024/02/13 10:48 ID:QA-0135340
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
社内で至急、変更の検討を行ってまいります。
投稿日:2024/02/14 10:10 ID:QA-0135397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在法令違反の状態ですので、
至急法令どおりに戻す必要があります。
不利益変更という問題ではありません。
投稿日:2024/02/13 14:15 ID:QA-0135346
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
社内で至急、変更の検討を行ってまいります。
投稿日:2024/02/14 10:10 ID:QA-0135398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働日でない日に与える事自体が禁止されている年休の買取行為に当たり違法行為とされます。
こうした違法な措置を是正されるのは当然の対応であって、勿論不利益変更には当たりませんし規則に記載等も不要ですので、即運用を変更される必要がございます。但し、会社側の不手際である事に変わりございませんので、労働者に対しましては事情を丁寧に説明されお詫びをされるべきです。
投稿日:2024/02/13 17:58 ID:QA-0135371
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
社内で至急、変更の検討を行ってまいります。
投稿日:2024/02/14 10:10 ID:QA-0135399大変参考になった
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