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有期雇用者 条件付き最終更新

お世話になります。いつも勉強させていただいております。

さて、私は従業員10名程度の小規模企業を経営しているものです。
従業員の多くは1年単位の契約社員なのですが、今回の更新時(2024年4月)に一部の契約社員に対して、今回の更新をもって最終とする旨の通知をしたいと考えています。理由は、当該社員の意欲や能力向上が十分に感じられず、業績も停滞しているからです。
ただ、もし仮に次年度に入り、気持ちを入れ替えて頑張る様子が感じられたら、場合によっては、再更新を考えても良いと思っています。
そのような場合、更新時の面談で「基本的には最終更新とするが、来期の取り組み姿勢によっては1年後に再更新もあり得る」というような説明をすることは適法でしょうか。
なお、該当者は、1年契約をこれまで2回更新し、この年度末で雇用期間が3年となる社員です。

以上のとおり、相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/09 09:59 ID:QA-0135276

人事担当001さん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上契約更新の判断基準に関しましては契約書上に定める義務がございます。

従いまして、文面内容に示されたような判断基準が記載されていれば非更新が可能といえます。

記載が無い場合ですと、一種の解雇と判断される可能性が高くなりますので、事前に事情を丁寧に説明される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2024/02/09 11:02 ID:QA-0135284

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご意見を参考に契約書上への明記内容を検討してみたいと思います。

投稿日:2024/02/09 18:25 ID:QA-0135308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本的には最終更新とするが、来期の取り組み姿勢によっては1年後に再更新もあり得る
と説明することは問題ありませんが、

その場合は、離職票では、
更新することもありうると同じ扱いとなります。

投稿日:2024/02/09 11:37 ID:QA-0135292

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/02/09 18:33 ID:QA-0135309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

明確な指標ではなく「気持ち」のようなものを根拠とすることはできません。
「意欲が感じられない」ことを証明する責任は会社側にあり、職務分掌など進捗管理などの結果があれば合理性も認められる可能性はあります。

そうでなければ社長のさじ加減ですべてを来ているだけとなってしまいますので、必ず証拠位となる数値など残して下さい。これは契約書文言の問題ではなく人事政策が機能しているかどうかです。
問題点を日ごろから指摘し、改善指導をし、改善状況チェックなどしていなければ、雇止めも合理性を疑われる事態になりかねません。

投稿日:2024/02/09 12:33 ID:QA-0135295

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事前に人事評価基準を明確にして本人にも示したうえで、それに基づいて評価した結果で判断するということになりますね。
その方向で準備して対応してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/02/09 18:36 ID:QA-0135310大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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