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育休期間における社会保険料免除の適用条件について

現在育児休業の取得を考えているため、社会保険料の免除についてお伺いさせてください。

①令和6年2月29日〜3月31日までの1ヶ月間
もしくは
②令和6年2月29日〜6月30日までの4ヶ月間
のどちらかで取得を考えています。

その場合、社会保険料は
①の場合だと2、3月分が免除になる
②の場合だと2、3、4、5、6月分が免除になる(ボーナスは免除対象外)

という認識でいるのですが、間違いないでしょうか?

※土日は出社日ではないですが、月末までを育児休業期間に含めないと社会保険料控除が適応されないという認識のものでの期間設定です。

出勤日で考えると、
①の場合は3月29日まで
②の場合は6月28日まで
の育児休業申請で月末までお休みはすることは可能となりますが、社会保険料の免除を受けるには月末の30日や31日までの申請にしておかなければならないと思っております。

もし、出勤日での考えで29日、28日までの育児休業申請でも社会保険料が免除の対象になるようであれば、29や28日の日付での申請を考えています。

ご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/06 01:22 ID:QA-0135109

ZENさん
愛知県/機械(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ご認識のとおりですが、ボーナスについては、支給日がいつかによりますが、
 ボーナスは免除対象外ということではありません。

・社会保険料免除は、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までとなりますので、
終了日が月の末日以外はその月は免除とはなりません。

投稿日:2024/02/06 15:38 ID:QA-0135146

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