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給与日割り計算について

初歩的なことですが、申し訳ございません。

月の途中から入社の方で、
基本給に、資格手当が込みの雇用契約の場合、
それぞれの内訳を明確にして、
本来の基本給を日割り計算すべきでしょうか?

ご教示願います。

投稿日:2024/02/05 14:53 ID:QA-0135087

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与規定にどのように記載されているかによります。

途中入社であれば、いずれも日割りでよろしいでしょう。

また、資格手当は欠勤控除しないのであれば、
基本給に含めるのではなく、労使双方わかりやすく、
誤解のないよう、別出しにしておくべきです。

投稿日:2024/02/05 16:11 ID:QA-0135098

相談者より

回答ありがとうございます。規則の日割り計算式では、「月額給与」となっているので、資格手当も含まれるという解釈で合っているのでしょうか。

投稿日:2024/02/06 08:23 ID:QA-0135112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

当然あり得る月途中入社という場合に備えて、日割り計算は必要です。労働条件設定においてモ、中途入社・退職に備えて、日割り計算できるように明確に給与表記をすべきです。

投稿日:2024/02/05 21:12 ID:QA-0135108

相談者より

回答ありがとうございます。明確に、就業規則の見直しを行いたいと思います。

投稿日:2024/02/06 09:36 ID:QA-0135130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で賃金の日割計算の仕方に関しまして特段の定めはございませんので、就業規則に定めが有ればそれに従う事になります。

規則に定めが無い場合ですと、基本給の日割り+手当の全額支給というのが一般的な対応になりますが、基本給に資格手当が組み込まれている場合ですとそのまま総額を日割りされても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/02/06 18:19 ID:QA-0135158

相談者より

月の途中入社にとらわれていましたが、そもそも所定日数どおり勤務されていて、日割り計算するという考えが間違っていました。分かりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/07 08:28 ID:QA-0135175大変参考になった

回答が参考になった 0

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