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国外居住親族に係る扶養控除について

お世話になっております。

国外居住親族に係る扶養控除を受けるための送金関係書類について教えていただきたく存じます。

送金関係書類ですが、日本の銀行からの送金ではなく、本国にある本人の銀行口座から国内で送金した送金明細書でも控除が可能か教えていただけますでしょうか。

一応、先日国税庁相談窓口に電話で問い合わせしたことろ、職員の方からは、日本にも支店がある外国の銀行であれば本国の国内送金資料でも認められるとの回答でした。
ただし、電話越しで聞いた内容ですし、国税庁の資料で確認しましたところ、
送金関係書類とは、「金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類」に書いてあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

本国での国内送金は為替取引ではなですが、控除の対象になりますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/02 14:54 ID:QA-0135025

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁の窓口回答に関しましては、本国での国内送金であっても国内に支店がある銀行の場合ですと為替取引に準ずるものとして扱われるといった主旨と考えられます。

つまり、重要になるのは送金が証明される事ですので、行政の回答であれば問題ないものと思われますが、ご心配でしたら専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/02/02 22:39 ID:QA-0135033

相談者より

服部 康一様
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/05 10:18 ID:QA-0135057大変参考になった

回答が参考になった 0

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