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有給残数ゼロ社員/時間休を取得した際の取り扱い

有給残数ゼロの社員が、丸一日ではなく、1時間だけ休みを取得し且つ業務都合で1時間残業をした場合、どのような取り扱いとなるのでしょうか。

休んだ1時間を遅刻や早退と同じ欠勤控除扱いとし、残業については通常の取り扱いとなるのでしょうか。

【当社規定】
勤務時間:8:30~17:00 休憩60分(実働7時間30分)

【今回社員のケース】
有給残数:0
該当社員の就業時間:09:30-18:00
※08:30-09:30 時間休を取得
※17:00-18:00は残業
フレックスタイム制対象外

投稿日:2024/01/26 11:32 ID:QA-0134786

whiskeyさん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間休を取りとありますが、単に遅刻をしたということでよろしいでしょうか。

結果的には労働時間がスライドしただけで、8h以内ですので、
給与は変わりません。

ただし、遅刻ということに対して、就業規則に従い、懲戒処分等の対象となります。

投稿日:2024/01/26 15:19 ID:QA-0134800

相談者より

ご回答有難う御座います。
言葉足らずで失礼致しました。1時間は、病院によったと本人からは聞いており、診断書も確認をしております。

投稿日:2024/01/26 15:55 ID:QA-0134803参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給が無い社員が時間有給を取得することはできませんので、申請段階で有給は取れない旨、上長は説明しているでしょうか?

基本的には欠勤扱いで控除。残業時間が8時間超えでなければ割増し無く、通常勤務時間で計算です。

投稿日:2024/01/26 20:40 ID:QA-0134815

相談者より

ご回答有難う御座います。残業による割増なく、通常勤務時間での計算になること承知致しました。

投稿日:2024/01/29 08:44 ID:QA-0134841参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厳密に言えば、8時30分~9時30分までの1時間は時間休ではなく、欠勤扱いとなります。

一方で、労働時間は通算して計算しますので、9時30分から18時00分までは休憩1時間を除いて7時間30分の勤務ですから、時間外労働も発生しておりません。

したがって、あえてこの1時間を遅刻として控除扱いする必要もないでしょう。

投稿日:2024/01/27 08:01 ID:QA-0134824

相談者より

ご回答有難う御座います。最初の1時間は欠勤扱いとなること承知致しました。時間外労働も発生しない点についても理解を致しました。

参考になりました。有難う御座います。

投稿日:2024/01/29 08:46 ID:QA-0134842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常勤務の場合と同じ労働時間数になりますので、支給される給与額に変わりはございません。

但し、仮に正式な時間休ではなく単に当人の自己都合で最初の1時間に就労出来なかった場合ですと遅刻扱いになりますので、その旨記録され人事評価等で反映させる扱いが可能といえます。

投稿日:2024/01/27 22:56 ID:QA-0134831

相談者より

遅刻扱いで、且つ人事評価等で反映させるということで理解致しました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/04 08:33 ID:QA-0135998大変参考になった

回答が参考になった 0

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