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出向解除後の出向先における懲戒処分

既に出向解除され、現在は出向元(当社)に戻っている従業員に対して、かつての出向先での業務上の過失に対して、出向先が懲戒処分を検討しております。
処分内容としては譴責などの重くない程度を想定しているようなのですが、そもそも既に籍のない「元出向者」に対して、「元出向先」の懲戒権は及ぶものでしょうか。
当社と出向先との協定書では「懲戒は、双方が協議の上、これを行う」としております。(もちろん出向期間中を想定したものですが)

個人的には、企業の従業員への制裁行為という懲戒本来の目的を達することが難しい以上、上記のようなケースでは出向先での懲戒を行うよりは、双方協議の上、懲戒の必要性があれば出向元で行うことが望ましいと思うのですが。

ご回答をよろしくお願いいたします。

※ちなみに当社(出向元)は、出向先の親会社という関係にあります。

投稿日:2008/08/22 15:46 ID:QA-0013460

*****さん
北海道/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向社員の懲戒処分につきましては、出向契約(協定)において定めがあればそれに従って行うことになります。

また、ご指摘の通り既に出向解除となった社員に対して出向先が懲戒処分を行う根拠は乏しいといわざるを得ません。

従いまして、協定書の定めに基き「双方が協議の上、これを行う」べきですし、通常であれば処分が必要と考えられる場合には御社にて科すのが妥当といえます。

投稿日:2008/08/22 22:48 ID:QA-0013462

相談者より

 

投稿日:2008/08/22 22:48 ID:QA-0035367参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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