無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

固定残業代の計算式について

お世話になっております。

固定残業代の計算式について教えていただきたいです。

月額給が固定残業代を含み40万円、固定残業代が法定外残業30時間分、月の平均所定労働時間が160時間とします。
その場合、
①固定残業代=(40万÷160時間)×30時間×1.25(割増率)
でしょうか?

固定残業代を含んだ月額給40万円を分母となることに違和感があります。
それであれば、時間数も法定外残業時間分の30時間を含み、
②固定残業代=(40万円÷(160時間+30時間))×30時間×1.25(割増率)
という計算式でもいいのでしょうか?

もしくは、
③固定残業代=((固定残業代を除いた基本給)÷160時間)×30時間×1.25(割増率)
でしょうか。

③が正しい気がしているのですが、その場合の固定残業代を除いた基本給を求める式がわかりません。

アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/31 19:31 ID:QA-0134111

らららさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代を含み40万円ということですから、
40万÷(37.5+160)×37.5となります。

基本給は
40万÷(37.5+160)×160となります。

ただし、昨今の裁判例ではこのような総額を決めたうえでの、
逆算方式で固定残業代を算出する方法は、
固定残業とはいえないとの判決となっていますので、

まずは、
基本給を決めてから、固定残業代を算出してください。

投稿日:2024/01/04 18:04 ID:QA-0134138

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/05 10:15 ID:QA-0134160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代は既に割増賃金部分が含まれている金額ですので、これを直接計算の分母にすると正しい金額は求められません。

従いまして、お気付きの通り3の固定残業代を差し引いた計算式で求める事になります。

投稿日:2024/01/04 19:50 ID:QA-0134149

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/05 10:15 ID:QA-0134161参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード