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パート社員の昇給について

いつも参考にさせていただいております。

当社では、下記業務についてパート社員を雇用しています。
・コールセンターでのオペレーター業務
・バックオフィスでの返品受付対応業務
それぞれの部門独自の評価体系を持っており、それにより
年に1回昇給・または降給する場合があります。
(評価結果によっては昇降給なしという場合もあります)

今回新たに、別部門にてパート社員の採用を検討しているのですが
そこでは、業務内容が変わらない限り、昇給はしないという
体系をとりたいと考えています。
なお、欠勤率や生産性などの評価はする予定です。

ご相談したいのが、当社のパート社員就業規則には
・昇給および降給は、別に定める基準に基づき人事評価により決定する。
 昇給・降給後の時給は、その評価に基づき決定する。

と記載しています。
上記就業規則の記載内容からですと
業務内容が変わらない限り昇給させない、というのは
違法になりますでしょうか?

ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/28 17:29 ID:QA-0134103

SWさん
神奈川県/化粧品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、評価による昇給についての定めが有る以上、当然にそうした昇給をさせないというのは違反行為となります。

また、同一労働同一賃金の観点からも、パート社員のみ昇給無という措置は問題があるものといえます。

投稿日:2024/01/04 09:58 ID:QA-0134118

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/01/04 12:29 ID:QA-0134124大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも、就業規則の記載内容から業務内容が変わらない限り昇給させないと解釈することには無理があります。

パート社員であっても昇給は必要であり、同一労働・同一賃金の観点からいっても当然の考え方になります。

投稿日:2024/01/04 13:12 ID:QA-0134127

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/05 11:59 ID:QA-0134162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

整合性がありませんので、問題となります。

パートで業務内容が変わらなくとも、
勤続年数、経験により能力の向上に差異が発生する場合には、
同一労働同一賃金、キャリアアップの観点から昇給させる必要があります。

投稿日:2024/01/04 17:34 ID:QA-0134136

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/05 11:59 ID:QA-0134163大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一賃金

一番の問題点は同一賃金の視点で、正社員はきちんと評価があるのに、特定パートのみ昇給させないという差別です。パートだけに合理性のない無謀な労働条件を押しつけることは違法です。本人が認めても、本人は認めざるを得ない立場なので、違法性は変わりません。

投稿日:2024/01/04 18:35 ID:QA-0134144

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/01/05 12:00 ID:QA-0134164大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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