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従業員の直前シフトを削減したい

小売の販売をしています。
あるスタッフが退職する意思表示をしたため、手続き進めていましたがその後社長に直談判し退職取りやめしたいから店長と社長と3人で話したいと言われて、店長が話すことはないと伝えました。
退職予定のスタッフは2ヶ月前に入社しましたが、元々会社に対し要求や苦言が多く、他のスタッフにも会社の悪口を蔓延させていたので、店長も早く退職して欲しく話し合いは拒否しました。

そうしたら、自分が投稿した会社のインスタを全部削除し(アカウントも作り変える事態に)、店長と被っているシフトは全部出勤しないなどしてきました。そのため店長は1日休憩無しで、お店に一人で立つことになりました。

そこで
あと数日退職予定のスタッフが入ってるシフトを削りたいのですが、調べると直前のシフトカットは給料発生するとの事ですが、この様に会社に不利益な場合もでしょうか?

投稿日:2023/12/20 15:18 ID:QA-0133933

赤いちょうちょさん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在職中は誠実に勤務する必要があります。

就業規則があれば、規定に則り、注意・指導や懲戒処分を検討してください。

自分がかってに欠席しているので、
注意、警告したうえで、やむを得ないということで、本人同意のもとシフトを削ってください。

子供のケンかのような感情的な対応は厳禁です。

投稿日:2023/12/20 16:58 ID:QA-0133937

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

暴言やSNS操作、無断欠勤とシフトは関係ありませんので、それぞれ別途対応しなければなりません。
不適切行為や懲戒対象となる行為であれば、懲戒規定に沿って判断し、本人に指摘の上で懲戒を科します。シフト組は社員である限り就業規則通りに行う必要がありますので、勝手なシフト変更はできません。誰が管理者なのか、誰が意思決定するのか、明確に職務分掌を確認の上で進めて下さい。

投稿日:2023/12/20 21:06 ID:QA-0133939

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職トラブルと賃金支払は別の事柄ですので、前者を理由に後者を拒否する事は当然ながら認められません。

しかしながら、悪質な行為であれば即日解雇も可能となる場合がございますし、既に大きなトラブルになっている事からも、安易に対処出来るものではなく詳細事情を踏まえた対応の必要性がございます。それ故、お近くの労務問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/12/20 22:42 ID:QA-0133945

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者には職務専念義務があり、債務(労働を提供するという義務)の本旨に従い義務の履行をしなければならず、店長と被っているシフトは全部出勤しないなどという身勝手な理由で無断欠勤ともなれば、債務の不履行として就業規則の規定に従い懲戒処分の対象ともなり得るし、それに伴う損害が発生した場合は賠償請求も可能になります。

ただし、シフトで出勤日が確定されている以上、その日は労働義務のある日ということですから、退職予定のスタッフが入ってるシフトを会社から一方的に削除するとなれば、使用者の責に帰すべき事由による休業として、労基法第26条でいう休業手当の支払いが発生する可能性もでてきます。

まずは店長として毅然とした態度で接し、都度、注意・指導を繰り返し、それらはすべて記録に残し、どうしても更生が期待できなければ、改めて転職・退職を促すということで対応してみてはどうでしょうか。

退職勧奨は度を超えない限り、解雇とはなりません。

投稿日:2023/12/21 08:08 ID:QA-0133956

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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