単身赴任の認定について
お世話になっております。
当社の単身赴任の要件として、「配偶者を含む家族居住地からの通勤が実質困難となり別居を余儀なくされる者」として「配偶者」に限定しておりましたが、この度「家族(配偶者(内縁を含む)および社員の税法上の扶養家族である2親等内の親族)」に変更し、認定要件を改正いたします。
そこで、同居の母親を扶養している社員が、単身赴任となり、その母親が施設などに入所した場合、それは単身赴任として認めてよいものでしょうか。
要件の一つとして、「家族が自宅に居住または転居し、社員と同居しない場合。」とあります。
施設に入っても扶養している事実は変わりませんが、自宅に住んでいない以上、単身赴任として認めてもよいものでしょうか。
今後運用していく上で様々なケースが想定されるため、ご意見をいただけますと幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/15 10:31 ID:QA-0133762
- チームスさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
母親が施設などに入所した場合そもそも同居していないわけですから、
単身赴任ではありません。
また、上記のケースは、
一般的には単身赴任ではなく、独身者の転勤に該当します。
投稿日:2023/12/15 21:44 ID:QA-0133801
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社規定上での単身赴任の要件については扶養有無は示されておらず同居有無とされていますので、家族と同居されていなければ単身赴任に該当するものといえます。
従いまして、当事案に関しましても単身赴任扱いとされる事が求められます。
投稿日:2023/12/16 18:12 ID:QA-0133815
プロフェッショナルからの回答
対応
独身者はどのような扱いなのでしょうか。本件は独身のように見受けられますので、独身者の異動に準ずるべきと思います。
投稿日:2023/12/18 10:22 ID:QA-0133844
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