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単身赴任者の帰省手当について

いつも参考にさせていただいております。

当社では単身赴任者に単身赴任手当とは別に帰省手当を支給しています。
業務の都合で帰省できない場合は、家族が単身赴任先に訪問する旅費を帰省手当に充当可としたいと考えていますが、何か問題はありますでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/21 19:18 ID:QA-0128177

困ったくんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、帰省手当につきましては法令で定められている手当ではございませんので、支給内容等に関しましては就業規則で定めて運用する事になります。

従いまして、御社の場合でも就業規則で帰省手当の定義・支給要件等が具体的にどのように定められているかによります。

すなわち、帰省手当がその名の通り従業員自身が帰省の際に支給されるものであれば、逆にご家族の方が従業員宅へ来られる場合には対象外となりますので充当は出来ないものといえます。

但し、たとえ業務繁忙で帰省出来ない場合であっても、そもそも御社で特約が無ければ家族が単身赴任先に訪問する旅費を会社が負担する義務まではございませんので、敢えて帰省手当の充当を考える必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/06/21 21:23 ID:QA-0128181

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法令で定められている手当ではないので、会社の意思で決められるということですね。
就業規則の改訂を前提に検討したいと思います。

投稿日:2023/06/22 13:38 ID:QA-0128197参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務的、法務的問題点はあらためて専門家の確認を取った方が良いと思いますが、人事的に欠かせないのは「公平性」の担保だと思います。
さまざまな理由で例外対応が発生した場合、誰がどのような基準で判断するのか等、手続き上の問題はないでしょうか。

さらには家族ではないパートナーはどうか。かつてのような生活様式とは異なる文化や価値観を尊重するダイバーシティインクルージョンのような時代のすう勢にも対応でき、なおかつ人事業務的に簡素で公平な制度であれば、社員にとってもありがたくモラールアップにつながると思います。

投稿日:2023/06/21 23:17 ID:QA-0128183

相談者より

ご回答ありがとうございました。
公平性を前提に、例外に対応できる運用を整え、検討します。

投稿日:2023/06/22 13:42 ID:QA-0128198参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

帰省手当の取扱い

▼単身赴任中の帰省旅費は、原則給与等に該当し、所得税が課税されることになります。但し、会議など職務遂行上の理由から帰省する場合に支給される旅費については、条件を満たせば、所得税非課税とすることができます。
▼然し、家族が、単身赴任先に訪問する旅費を支給するのは、社会通念として、非課税とすることは容認し難い取扱いだと考えます。

投稿日:2023/06/22 11:03 ID:QA-0128193

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与課税の取扱いは仰るとおりです。非課税扱いにする考えはございません。

投稿日:2023/06/22 13:49 ID:QA-0128199参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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