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所得税扶養の判断

税法上の扶養条件を満たしている者で、1.同居 2.別居 の判断をして扶養認定しているでしょうか?
税法上の扶養条件を満たしていれば、別居の場合は、健康保険の扶養認定は、仕送りの金額の判断があると思いますが、所得上の場合は、みなさん 別居の場合、どう判断されているのでしょうか?

投稿日:2018/03/28 17:57 ID:QA-0075773

お守りさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上の扶養家族となる為には、「納税者と生計を一にする」ことが要件とされています。

しかしながら、国税庁によりますと、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、「勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」と示されています。

従いまして、別居されている場合でも、こうした実態上の判断により税法上の扶養認定はなされるものといえます。尚、認定に関わる実務上の詳細については、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2018/03/28 20:31 ID:QA-0075777

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税法上

個別に仕送り額などプライバシーを調査する話は聞いたことがありません。別居かどうかも本人申請ですし、税法上の扶養を満たしていれば扶養とする社がほとんどではないでしょうか。

投稿日:2018/03/29 10:47 ID:QA-0075788

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「生計を一にしていますか」の確認をお勧めします

別居している親族を扶養控除の対象とするためには、「生計を一にする」ことが必要となります。
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることです。
社員が単身赴任のため家族と別居しているなど、日常の起居を共にしていなくとも休日等の余暇には起居を共にしている場合には、「生計を一にする」と取り扱われます。
また、母親が郷里で一人暮らししている、遠方の地で子供が修学しているなどで、生活費、学資金、療養費等の送金が常に行われている場合には、「生計を一にする」と取り扱われます。
送金が行われているかについては、法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、社員から提出された扶養控除等(異動)申告書に別居の親族の記載がある場合には、「生計を一にしていますか」と確認をすることをお勧めいたします。
その際には、送金の具体的な例として、別居の親族の通帳に社員の名前の振り込みが定期的に確認できるなどがあるとよいとお伝えください。
なお送金の額について、扶養控除に該当するための具体的な金額は定められていませんが、小遣い程度の少額では「生計を一にする」とは考えにくいと存じます。

投稿日:2018/04/03 19:46 ID:QA-0075894

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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