健康保険扶養者認定
いつも拝見させていただいております。
社員の父親(会社員)が亡くなられ、父親の扶養になっていた母親を社員が扶養するという申請が1ヶ月後に提出されてきました。社員からは扶養認定の日を父親が亡くなった次の日まで遡って欲しい旨の要求が出ています。扶養の空白が発生しないように認定を遡る処理は一般的なのでしょうか。また何か根拠法令があるのでしょうか。宜しくお願いします。
投稿日:2007/06/08 13:15 ID:QA-0008700
- *****さん
- 宮城県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
健康保険における被扶養者認定の遡及に関しまして、明確な根拠規程は無いようですが、扶養開始日から30日以内であれば遡及して認定されるのが一般的です。
30日を超える場合には、「遅延理由書」(※書式は地域・内容によって異なりますので、所轄の社会保険事務所に必ずご確認下さい)の提出が必要になります。理由が正当と判断されますと遡及認定されます。
いずれにしましても、迅速に社会保険事務所への届出・処理を行うことが会社の責務といえます。
投稿日:2007/06/08 23:31 ID:QA-0008706
相談者より
早速の回答ありがとうございました。申請が遅れた理由は正当と思われるものでした。早急に処理致します。
投稿日:2007/06/10 17:23 ID:QA-0033480大変参考になった
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