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会社の子供の扶養手当について 養育費を払っている場合

会社の規定では、子供の扶養手当の条件として、健康保険または税法上の被扶養者である事が要件になっています。

しかし、離婚後、健康保険や税法上の扶養が外れても、
養育費を継続的に支払っているのなら、
子供を扶養している実態があるとして、
子供の扶養手当をもらい続ける事は、一般的に可能でしょうか。

会社によって対応が違うとは思いますが、
一般的に、どう判断されるのが妥当なのでしょうか。

投稿日:2020/01/22 14:26 ID:QA-0089835

*****さん
東京都/銀行業(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定上「健康保険または税法上の被扶養者である事」と示されていれば、そうした扶養から外れますと当然に支給対象から除外されることになります。

あくまで会社が任意に支給要件を定めた上で支給される手当ですので、実態がどのようであっても明記されている要件を満たさない限り支給義務は発生しません。

勿論会社判断で支給される場合もあるでしょうが、個別の事情によって慎重に決定されるべきですし、ルールを形骸化させない為にもこうした要求に一律に応じる事については避けるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/01/22 20:43 ID:QA-0089853

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仮に、社内規定が、
『扶養する親族がいる場合』としか記載していない場合、
養育費を支払っている社員は、扶養手当てをもらえる事になるでしょうか?

投稿日:2020/01/23 12:53 ID:QA-0089861大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「仮に、社内規定が、 『扶養する親族がいる場合』としか記載していない場合、
養育費を支払っている社員は、扶養手当てをもらえる事になるでしょうか?」
― 養育費を支払っているという事であれば、法令上の被扶養者でなくとも実態上は扶養している状況といえますので、通常は支給対象になるものといえるでしょう。

投稿日:2020/01/23 13:35 ID:QA-0089863

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員に手厚い福利厚生措置は貴社の方針で実施可能です。
しかし法定を超える措置では、その判断をどこまで広がるかなど運用上の手間が多すぎるため、普通は扶養実態のみで判断しているといえます。手続きの簡素化で、できるだけ例外を作らないのは、人事施策の運用上一般的だと思います。

投稿日:2020/01/23 15:36 ID:QA-0089867

相談者より

ご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/02/16 12:48 ID:QA-0090559大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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