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年1回賞与の対象者について

当社は社員15名ほどの零細企業で、賞与は年1回(12月)です。
新入社員は入社月によって勤務期間が満1年にならない場合の方が多いです。
このような場合でも、例えば3月入社など1年未満でも一定期間勤めている者は満額でなくても支給対象者にはしたいと考えています。

①一般的に何カ月継続勤務した者を対象にするのが適切でしょうか。
就業規則にどのような記載で盛り込むべきでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/12 11:03 ID:QA-0133648

人事ひよこさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賞与

賃金は人事政策の基本なので、正に貴社の経営方針次第といえますが、一般的には勤務期間というより、支給対象期間と支給時在籍など支給基準です。
年二回支給であれば、12月~5月の業績評価で7月のボーナス、6月~11月が12月冬ボーナス、のような感じです。
就業規則には上記支給基準を明記すれば良いでしょう。

投稿日:2023/12/12 12:08 ID:QA-0133649

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/12/13 16:50 ID:QA-0133679参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与の目的、性格は会社によって異なります。
特に小規模の企業は、会社の考え方によりますので、
実態に即して規定してください。

そのうえで、
1.一般的には査定期間全て在籍とするケースが多いでしょう。
 ただし、年1回の支給ですので、査定期間6か月以上在籍したものとするか、
 減額支給するのでしたら、2か月以上。
 あるいは寸志とするケースもあります。

2.決定したとおりに記載してください。

投稿日:2023/12/12 13:31 ID:QA-0133650

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的な期間も明記いただいて助かります。
6カ月以上で検討したいと思います。

投稿日:2023/12/13 16:52 ID:QA-0133680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで各会社が任意で決めるべき事柄にはなりますが、年1回の賞与の場合ですと算定対象期間も1年と長くなりますので、少なくとも半年以上勤務された方は対象とされるのが妥当と考えられます。

就業規則への記載はその旨対象者が明確に分かるように明記すればよいですし、特に難しい表現等は不要です。

投稿日:2023/12/12 17:58 ID:QA-0133657

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的な期間も明記いただいて助かります。
6カ月以上で検討したいと思います。

投稿日:2023/12/13 16:52 ID:QA-0133681大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも論になりますが、賞与に関しては法に根拠があるわけではなく、支給するか否か、支給するとしてどういう基準・条件で支給するかは企業の裁量になります。

支給が年1回で計算対象期間が1年となると、1年に満たない対象者の勤務期間としては最低でも6か月が妥当と考えられますが、ただし、一般的な基準といったものは特にありませんので、基本的には御社の判断です。

就業規則に記載するにあたっては、対象者に解りやすい表現であれば大丈夫です。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2023/12/13 07:40 ID:QA-0133666

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的な期間も明記いただいて助かります。
6カ月以上で検討したいと思います。

投稿日:2023/12/13 16:52 ID:QA-0133682大変参考になった

回答が参考になった 0

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