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虚偽の有給休暇申請に関して

いつも有難うございます。

有給休暇の申請内容に虚偽の記載がされ、有給休暇を取得した社員がおりました。
当社の就業規則には下記の行為があった場合は譴責、減給、停職が記載されておりますが、取得した有給休暇を欠勤にて処理することは可能でしょうか

・勤務に関する届け出を偽り又は所定の手続きを故意に怠り、もしくは著しく遅延せしめたとき。

教示お願い致します。

投稿日:2023/12/11 11:13 ID:QA-0133608

ジュンゾウさん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どのような虚偽だったのでしょうか。

年次有給休暇でしたら、そもそも取得理由は、不問にする必要があります。

投稿日:2023/12/11 11:57 ID:QA-0133614

相談者より

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/11 15:55 ID:QA-0133631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は許可ではなく、申請ですべて認められるのが原則なので、通常、虚偽を記載するような申請項目が思い付かないので、虚偽がどこにあったかによるでしょう。
もし万一申請理由など、不要な情報を書かせていた場合、なぜ虚偽だとわかったかなど総合的判断によります。
また虚偽と有給は別問題なので、有給は申請通り有効、虚偽で損害を与えたことについて会社が証明できれば懲戒となるでしょう。

投稿日:2023/12/11 12:27 ID:QA-0133619

相談者より

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/11 15:56 ID:QA-0133632大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

申請内容に虚偽の記載というだけでは、内容がわかりませんので教示のしようがありませんが、確かなことは有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであって、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であるという解釈になります。

それゆえ、例えば単に申請書に記載された利用目的が虚偽だったということであれば、それをもって欠勤として処理することなどできません。

投稿日:2023/12/11 15:32 ID:QA-0133629

相談者より

有難うございました。
参考に致します。

投稿日:2023/12/11 15:55 ID:QA-0133630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、虚偽の内容によるものといえます。

つまり、年次有給休暇の申請理由に事実と反する記載がされている場合ですと、年休取得の理由によって申請を却下する事は法令上認められませんので、申請手続きは有効ですしそうである以上これに処分を科す事も出来ないものといえます。

これに対し、残年休日数が無いと分かっていながら有るように見せかえ申請されるような場合ですと、手続自体に問題があるものといえますので、懲戒対象になるものといえます。

投稿日:2023/12/11 16:28 ID:QA-0133635

相談者より

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/12 13:32 ID:QA-0133651大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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