労災について
労災待期期間について確認させてください。
例えば12月1日に業務労働災害が発生し、ただその時点では本人判断で病院に行かず、しばらく経っても痛みが引かないので休日(12月6日)になってようやく病院へ行き、医師の診断の結果休業することになったとします。
この場合、休業が発生するのは12月6日からになりますが、労災の休業補償給付は休業開始4日以降なので、12月9日から支給される、という認識でいいでしょうか?
またこの場合待期期間については、労災が発生した12月1日から3日目までの間に休みが発生していない場合、会社負担で待期期間の休業補償給付を支給する必要はない、という認識でいいのでしょうか?
投稿日:2023/12/04 16:11 ID:QA-0133425
- 瓜@スイカさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に休業されてからカウントされますので、ご認識の通りとなります。
但し、その場合ですと12月6日から8日までの3日間が待機期間とされますので、この期間については会社による休業補償が必要となります。
投稿日:2023/12/04 18:26 ID:QA-0133438
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労災の休業補償は会社の義務ですので、休業分は補償が必要です。逆に休業していない場合は補償が成り立ちませんのでご認識通りとなるでしょう。
投稿日:2023/12/04 22:52 ID:QA-0133447
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれもご認識のとおりです。
いずれも医師の診断があってからということになります。
投稿日:2023/12/05 10:03 ID:QA-0133459
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133519大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
いずれもご認識どおりで大丈夫です。
投稿日:2023/12/05 10:36 ID:QA-0133463
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133520大変参考になった
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