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雇用契約と育児休業

雇用契約が6ヶ月のパート社員が育児休業を求めてきた場合、雇用契約を更新できるかどうかが明らかでない場合は育児休業の申請は受付られない。で問題ないですか。

投稿日:2008/08/07 14:22 ID:QA-0013334

*****さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、パート社員の状況によっても異なってきます。

有期雇用社員が育児休業の対象者となる為には、

1.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

の2つの条件を共に満たしている事が必要です。

従いまして、当該パート社員が入社後一度も更新をしていなければ1.の条件を満たしていませんので、申請は拒否できます。

しかしながら、過去に更新を行なっており1.の条件を満たしている場合には、一見「雇用契約を更新できるかどうかが明らかでない場合」でも、厳格な更新手続きを採っておらず他のパート社員の多数が毎回更新している等、更新がほぼ期待されうるような状況であれば、育児休業の対象となりえる場合があるといえますのでご注意下さい。

投稿日:2008/08/07 23:30 ID:QA-0013342

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