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慶弔見舞金規定の適用範囲について

よろしくお願いいたします。

慶弔見舞金規定の見直しを行っております。
適用範囲として現在は
・満6ケ月以上在籍する正社員に限る
としているのですが、同一労働同一賃金の観点から、正社員以外の労働者(契約社員・パート社員・派遣社員)にも正社員と同様に適用すべきであり、条件や支払金額に差があってはならないのでしょうか。

契約社員の場合は、正社員とほぼ同じ業務内容・責任区分です。
派遣社員の場合は、業務内容は同じ仕事を行う正社員と同程度ですが残業や休日出勤・緊急対応は無く責任区分その監督者にあるという理解です。
パートを雇った経験はありませんが、決まった作業のみを行って頂く契約で、こちらも責任はその監督者にあるという理解です。

ドラフトには、
・契約社員、パートタイマーその他臨時に雇用する者については、本規程に準じてその都度決定する。
と記載したのですが、あいまいな表現なので基準を設けた方がよいという意見があり、こちらに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/30 18:06 ID:QA-0133314

HRHRさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

慶弔見舞金という性質上、契約形態による差があるとは考えにくいので、貴社社員全員が受けられるようにすべきでしょう。
ただし派遣社員は貴社社員ではなく派遣元の社員なので、派遣元の福利厚生を受けているはずです。派遣会社に確認してはどうでしょう。

投稿日:2023/11/30 23:15 ID:QA-0133322

相談者より

ご回答有難うございました。
契約社員のみについて検討してみようと思います。

投稿日:2023/12/04 10:32 ID:QA-0133410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としての慶弔見舞金の性質、目的により、
正社員以外の労働者に支給しないのか、
あるいは支給しても不合理ではない差をつけるのか、
説明できるかどうかです。

契約社員は業務内容、責任区分が同じであれば、
支給した方がよろしいでしょう。
ただし、
支給しない場合には、その理由を考えてください。

派遣社員は派遣先が支給するわけではないので、対象外となります。

投稿日:2023/12/01 09:15 ID:QA-0133327

相談者より

ご回答有難うございました。
契約社員のみについて検討し、正社員との差はつけない方向で検討してみようと思います。

投稿日:2023/12/04 10:32 ID:QA-0133411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員とほぼ同じ業務内容・責任区分という事でしたら、支給されるべきといえます。

その場合ですが、やはり明確な支給基準を設定されるべきです。基準に関しましては、勤続年数等で支給額を区分されるのが分かり易いといえるでしょう。

尚、派遣社員に関しましては、雇用主である派遣元で処遇を決められる扱いになりますので、派遣元とご相談されるとよいでしょう。

投稿日:2023/12/01 17:56 ID:QA-0133359

相談者より

有難うございました。
勤続年数で支給額を区別する

投稿日:2023/12/04 10:33 ID:QA-0133413大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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