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長期間の休暇(有給休暇+欠勤)申請者への対応について

趣味を理由とした休暇(約3か月)の申請を申し出ている社員がいます。有給休暇残は30日程度であるため、有給休暇消化後は欠勤扱いになっても構わないとの申し出があります。会社としては病気や介護等のやむを得ない理由ではないこと、休んでいる間は他の社員への負担増になること、そもそも趣味を満喫するための休みを安易に認めるわけにはいかないため、本人へは有給休暇の範囲でしか認めるわけにはいかないことを通知しようかと考えています。
その場合に法的に考慮すべき点等についてご教授頂きたく、よろしくお願いします。

投稿日:2023/11/20 17:19 ID:QA-0133013

KIESさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の休職規定などによります。

休職規定に記載がなければ、会社の考えにより、認めなくとも問題はありません。

投稿日:2023/11/20 18:25 ID:QA-0133015

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 09:09 ID:QA-0133029参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給の範囲内での私用は問題ありませんが、有給を使い切っての上で長期の私用休暇は認められません。
貴社懲戒規定でも労務提供の義務をうたっているかと思いますので、有給以外の休暇申請は認めないか、重大な義務違反として指導する必要があるでしょう。

投稿日:2023/11/20 20:09 ID:QA-0133016

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 09:10 ID:QA-0133030参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、合理的な理由の無い欠勤につきましては、労働契約への違反行為に当たるものといえます。

現実問題としまして欠勤を希望される社員を無理矢理出勤させる事は不可能といえますが、こうした欠勤に関しましては当然ながら会社の指示に従わないものとしまして制裁対象になりますので、御社の制裁規定に基づき処分される事で差し支えございません。

投稿日:2023/11/20 23:24 ID:QA-0133025

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 09:11 ID:QA-0133031参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その対応で差し支えはなく、法的にも問題はありません。

3か月間の休暇を認めるか否かは、基本的には御社の判断ですから、有給休暇の範囲内でと通知することは、合理的な判断といえるでしょう。

投稿日:2023/11/21 07:55 ID:QA-0133026

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 09:12 ID:QA-0133032参考になった

回答が参考になった 0

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