入社月内に退職した場合の社会保険料徴収について
いつもお世話になっております。
下記のケースの場合についてご相談させてください。
例)11/1入社、11/14に退職した場合
当月末締め、当月払い
通常次月に社保引き去りをしていますが、当月退職ということで前倒して社会保険料についても給与内で精算しようと思っています。
健康保険料のみを徴収という理解であっておりますでしょうか。(厚生年金は引き去りなし)
お忙しい中恐れ入りますがご教示くださいますと幸いです。
投稿日:2023/11/15 17:33 ID:QA-0132887
- 人事初心者🔰さん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
厚生年金保険料も、健康保険と同様、いったん控除して納付が必要となります。
その後、11月に本人が年金に加入した場合には、厚生年金保険料は会社に還付されます。
面倒ですが、本人負担分は返還することになります。
投稿日:2023/11/15 18:25 ID:QA-0132890
相談者より
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 11:16 ID:QA-0132903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同月得喪になるので厚生年金保険料も一旦は発生します。月内に本人が国民年金または他厚生年金加入時は還付されます。
投稿日:2023/11/15 20:43 ID:QA-0132891
相談者より
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 11:16 ID:QA-0132904大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
健康保険料のみではなく、厚生年金保険料も徴収し納付する必要があります。
ただし、11月中に国民年金か、新たに入社した会社の厚生年金保険に加入することによって、納付した厚生年金保険料は本人負担分・会社負担分ともに返還されるという仕組みになっています。
要は、同じ月に入社と退社があった場合、月末時点で在籍していなくても、例外的に1ヶ月分の社会保険料が発生し、本人負担はもちろん、会社負担も1ヶ月分発生するということです。
投稿日:2023/11/16 08:36 ID:QA-0132897
相談者より
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 11:16 ID:QA-0132905大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認さ... [2014/09/22]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。