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育児短時間勤務と妊婦通勤緩和の併用について

 現在、育児短時間勤務(就業時間の終わりのみ1時間)をしている職員が、妊娠したことの報告がありました。本人からはまだ通勤緩和の申出はないのですが、当法人の就業規則では併用に関する定めは規定されていません。
 法律上はどのような場合に可で、どのような場合に不可となるのか確認しておきたいと思っています。
 人事院の資料としては、「いずれも正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて認められている制度であり、育児時間と通勤緩和を引き続いて取得することはできません。出勤時に通勤緩和を取得し、退勤時に育児時間を取得するというような場合には両制度を併用することは可能。」とされていますが、この取り扱いに準じてよろしいでしょうか。

投稿日:2023/11/13 08:40 ID:QA-0132792

ジェシーさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、併用については可能ですが、措置の性質上引き続き取得する事は出来ないもにになります。

従いまして、示された内容に準じた取り扱いで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/13 09:22 ID:QA-0132798

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/13 10:15 ID:QA-0132807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、医師の母健カードを出してもらうことです。

そこには、通勤緩和措置等・期間等記載がありますので、
均等法により、会社はそれに従う必要があります。

ただし、医師は通勤状況はわかりませんので、本人とよく相談してください。

結果的に、出勤時間を1時間遅らせて、終業時刻は育児短時間のままということは
ありえます。

併用というよりは、
育児短時間のものが、通勤緩和措置等医師の指導があったと考えてください。

投稿日:2023/11/13 15:54 ID:QA-0132813

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/14 07:31 ID:QA-0132824大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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